自殺遺族対象に無料電話相談(NHK、毎日新聞)
[2011年09月25日(Sun)]
2011(平成23)年09月25日(日)
NHKオンライン
トップ>ニュース/報道>ニューストップ>暮らし・文化
自殺遺族対象に無料電話相談
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110925/k10015823721000.html
自殺した人の遺族が直面する問題について、
弁護士が無料で法律のアドバイスをする
電話相談が行われています。

この電話相談は、自殺した人の遺族を法律面から支援する
「自死遺族支援弁護団」が東京と大阪で行っているもので、
東京・八王子の弁護士事務所では
弁護士4人が相談に応じています。
弁護団によりますと、ここ数年、
賃貸の住宅で自殺が起きた時に
大家が自殺した部屋と関係のない床下の配管や壁などの
工事を行い、遺族が数百万円の高額な工事費を請求をされ、
トラブルになるケースが増えています。
全国で自殺した人の数は、東日本大震災の後、
6月まで3か月連続で前の年を上回る状況ですが、
遺族を法律面から支援する態勢は
十分とは言えないのが現状です。
○
電話相談を行っている和泉貴士弁護士は
「自殺した人の遺族は
問題を誰にも相談できずに抱え込んでしまうことが
多いので、少しでもサポートしていきたい。」
と話していました。
電話相談の番号は、
東京が 0120−00−1939、
大阪が 06−6223−5001
で、9月25日(日)午後4時までです。
NHKオンライン 2011年09月25日(日)12時10分
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2011(平成23)年09月23日(金・祝)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ライフスタイル>住宅
自死遺族支援弁護団110番:25日に電話法律相談
http://mainichi.jp/life/housing/news/20110923ddm013100005000c.html
自殺者の遺族が対象の無料電話法律相談
「自死遺族支援弁護団110番」が、
9月25日(日)午前10時〜午後4時、
東京(0120・00・1939)と
大阪(06・6223・5001)
で実施される。
借金や過労など遺族の抱える法律問題は多岐にわたる。
電話法律相談は昨年12月に初めて行われた。
今回は、賃貸住宅で起きた自殺後の修理費用を
大家が遺族に請求する事例が目立つことから、
遺族の法的支援を目指す。
○
弁護団事務局長の生越照幸弁護士は
「前回は大家に改修費の見積書を求めるよう助言したら、
過大な請求が引っ込んだ例がある。
まずは相談を。」
と呼びかける。
弁護団は遺族が直面する法律問題をサイト
(http://www.jishiizoku-law.org/problem.html)
で解説している。 【中村美奈子】
毎日新聞 東京朝刊 2011年09月23日(金・祝)
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2011(平成23)年09月01日(木)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ニュースセレクト>事件・事故・裁判
損賠訴訟:賃貸住宅で自殺、遺族に賠償請求 9月8日(木)から控訴審
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110901ddm013100007000c.html
◇借り手つかず減額の家賃、修理費…
「全額請求は不当」遺族反論
賃貸住宅で起きた自殺について、
大家が遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が
9月8日(木)、東京高裁で始まる。
1審は遺族に約160万円の支払いを命じている。
自殺者が年間3万人を超え続ける今、
賃貸住宅をめぐって何が起きているのか。 【中村美奈子】
●
東北地方に住む自営業の男性(56)は
09年3月、大学生の長女を自殺で失った。
長女は住んでいた首都圏のワンルームマンションの
居間のドアで首をつり、当日発見された。
部屋の契約者は父親だった。翌月に部屋を退去する際、
不動産仲介業者と工務店員計6人が立ち会いに現れた。
修繕箇所を指摘されることはなかったが、仲介業者は父親に
「入居者がいないかもしれない。
ご負担をお願いするかもしれません。」
と告げた。
●
5月ごろ、仲介業者から
「ユニットバスの天井が破損している。
空室分の家賃や修繕費、原状回復費用、部屋の供養料など
284万円の支払いを求める。」
という内容証明の郵便が届いた。
父親は自営業だが、景気低迷で年収は約200万円。
教育ローンや店の借金を毎月50万円返済しており、
金銭的な余裕は全くない。
「あまりに法外な金額だ。
生活できなくなる。」
と困り果てた。
09年11月、大家が293万円を求めて提訴した。
月8万円の家賃を4万6,000円に下げたといい、
請求額の大半は減額分だった。
遺体の発見場所は居間だったが、
大家側は浴室で自殺したと主張し、浴室の修繕代も求めた。
借り手である父親が娘に注意を払っていなかったとして
注意義務違反も主張した。
●
宅建業法の条文から、自殺があった物件は
借り手への説明が義務づけられていると解釈されている。
敬遠されて借り手がつかず家賃を下げるのが
慣例となっており、大家側は、長女の自殺は
物件に心理的瑕疵(かし)(心理的欠陥)を与えたと主張した。
これに対し父親側は
「自殺者は正常な判断能力に欠け
責任能力はなく、支払う義務はない。
心理的欠陥は偏見に過ぎない。
損害を遺族に全額請求するのは不当。」
と反論した。
●
今年1月の地裁判決は、父親の注意義務違反と
物件の心理的瑕疵を認め、約160万円の賠償を命じた。
減額した家賃の補償については、大家が6年分を請求したが、
判決は2年5カ月しか認めなかった。
父親は控訴した。
父親側の金塚彩乃弁護士は
「賃貸住宅と自殺をめぐる訴訟では、
高裁にかかったのが初めてとみられ、
リーディングケースになる。
今後は、心理的瑕疵をどう解釈するかが焦点だ。」
と語る。
大家とその弁護士は毎日新聞の取材に応じず、
「裁判所が判断する話。」
とだけ答えた。
◇ ◇
賃貸業者はどう考えているのか。
大家が会員となっている「全国賃貸住宅経営協会」の
稲本昭二事務局長は
「国が賠償のガイドラインを作るべきだ。
現状では遺族や保証人にお願いするしかないが、
大半の大家は自分も費用を負担している。
物件が築浅で大家にローンが残っていれば、
請求額は大きくなる。」
と話す。
「裁判例はまだ2件程度だが、
昨年暮れから訴訟や調停が目立ち始めた。」
控訴審弁護団の和泉貴士弁護士は指摘する。
東京地裁では07年と10年に判決が出ており、
ともに大家が勝訴。
それぞれ132万円、361万円の支払いを
遺族や連帯保証人に命じた。
和泉弁護士によると8月、関西のワンルームマンションで
自殺した女子大生の父親に対し、契約者として
大家が損害賠償を求めた調停が和解した。
大家は3年間の空室補償約300万円を請求したが、
調停委員が強く和解を勧め、100万円超で折り合った。
●
自殺による賃貸住宅の家賃保証や
原状回復費用をカバーする保険も出てきた。
エース損害保険は昨年4月、物件の管理会社向けに
国内で初めて発売。
1戸室当たり月200円の保険料なら100万円を支払う。
アイアル少額短期保険は今年8月、
大家も管理会社も加入できる商品を発売した。
月額300円の保険料で最大300万円が保険金として下りる。
大家の問い合わせは多いが、所有物件が20戸室以下との
条件に合わず、加入できないケースが大半だという。
◇ ◇
遺族側も情報収集や対策に動き始めた。
全国自死遺族連絡会(仙台市)は7月、
自殺があった賃貸住宅の補償に関するシンポジウムを
東京都内で開いた。
田中幸子代表によると、遺族の多くが
大家の言い値で泣き寝入りするという。
連絡会は9月11日(日)午後1時、
東京都の江戸川区総合文化センターで
「全国自死遺族フォーラム」(入場無料)を開き、
午後3時半からこの問題について議論する。
◇海外では
欧米の事情は日本と異なる。
息子を自殺で亡くした米国の社会学者、
ウィリアム・フィーゲルマンさんは
「米国で同様の訴訟は聞いたことがない。
明らかに自殺に対する偏見だ。」
と話す。
同氏によると米国では、自殺など死亡現場となった
物件の扱いは州によって違う。
ニューヨーク州やフロリダ州、アリゾナ州などは
物件での死亡を欠陥とは見なさず、
次の借り手への告知義務はない。
カリフォルニア州では3年間告知義務がある。
賃貸仲介大手エイブルによると、
英国では自殺の告知義務はなく、
家主の判断に任されるという。
==============
■体験お寄せください
賃貸住宅での自殺をめぐる体験談を募集します。
郵便は下記の宛先、メールはページ上段のアドレスへ。
ファクスは03・3212・5177。
毎日新聞 東京朝刊 2011年09月01日(木)
NHKオンライン
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自殺遺族対象に無料電話相談
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110925/k10015823721000.html
自殺した人の遺族が直面する問題について、
弁護士が無料で法律のアドバイスをする
電話相談が行われています。

この電話相談は、自殺した人の遺族を法律面から支援する
「自死遺族支援弁護団」が東京と大阪で行っているもので、
東京・八王子の弁護士事務所では
弁護士4人が相談に応じています。
弁護団によりますと、ここ数年、
賃貸の住宅で自殺が起きた時に
大家が自殺した部屋と関係のない床下の配管や壁などの
工事を行い、遺族が数百万円の高額な工事費を請求をされ、
トラブルになるケースが増えています。
全国で自殺した人の数は、東日本大震災の後、
6月まで3か月連続で前の年を上回る状況ですが、
遺族を法律面から支援する態勢は
十分とは言えないのが現状です。
○
電話相談を行っている和泉貴士弁護士は
「自殺した人の遺族は
問題を誰にも相談できずに抱え込んでしまうことが
多いので、少しでもサポートしていきたい。」
と話していました。
電話相談の番号は、
東京が 0120−00−1939、
大阪が 06−6223−5001
で、9月25日(日)午後4時までです。
NHKオンライン 2011年09月25日(日)12時10分
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2011(平成23)年09月23日(金・祝)
毎日新聞 東京朝刊
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自死遺族支援弁護団110番:25日に電話法律相談
http://mainichi.jp/life/housing/news/20110923ddm013100005000c.html
自殺者の遺族が対象の無料電話法律相談
「自死遺族支援弁護団110番」が、
9月25日(日)午前10時〜午後4時、
東京(0120・00・1939)と
大阪(06・6223・5001)
で実施される。
借金や過労など遺族の抱える法律問題は多岐にわたる。
電話法律相談は昨年12月に初めて行われた。
今回は、賃貸住宅で起きた自殺後の修理費用を
大家が遺族に請求する事例が目立つことから、
遺族の法的支援を目指す。
○
弁護団事務局長の生越照幸弁護士は
「前回は大家に改修費の見積書を求めるよう助言したら、
過大な請求が引っ込んだ例がある。
まずは相談を。」
と呼びかける。
弁護団は遺族が直面する法律問題をサイト
(http://www.jishiizoku-law.org/problem.html)
で解説している。 【中村美奈子】
毎日新聞 東京朝刊 2011年09月23日(金・祝)
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2011(平成23)年09月01日(木)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ニュースセレクト>事件・事故・裁判
損賠訴訟:賃貸住宅で自殺、遺族に賠償請求 9月8日(木)から控訴審
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110901ddm013100007000c.html
◇借り手つかず減額の家賃、修理費…
「全額請求は不当」遺族反論
賃貸住宅で起きた自殺について、
大家が遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が
9月8日(木)、東京高裁で始まる。
1審は遺族に約160万円の支払いを命じている。
自殺者が年間3万人を超え続ける今、
賃貸住宅をめぐって何が起きているのか。 【中村美奈子】
●
東北地方に住む自営業の男性(56)は
09年3月、大学生の長女を自殺で失った。
長女は住んでいた首都圏のワンルームマンションの
居間のドアで首をつり、当日発見された。
部屋の契約者は父親だった。翌月に部屋を退去する際、
不動産仲介業者と工務店員計6人が立ち会いに現れた。
修繕箇所を指摘されることはなかったが、仲介業者は父親に
「入居者がいないかもしれない。
ご負担をお願いするかもしれません。」
と告げた。
●
5月ごろ、仲介業者から
「ユニットバスの天井が破損している。
空室分の家賃や修繕費、原状回復費用、部屋の供養料など
284万円の支払いを求める。」
という内容証明の郵便が届いた。
父親は自営業だが、景気低迷で年収は約200万円。
教育ローンや店の借金を毎月50万円返済しており、
金銭的な余裕は全くない。
「あまりに法外な金額だ。
生活できなくなる。」
と困り果てた。
09年11月、大家が293万円を求めて提訴した。
月8万円の家賃を4万6,000円に下げたといい、
請求額の大半は減額分だった。
遺体の発見場所は居間だったが、
大家側は浴室で自殺したと主張し、浴室の修繕代も求めた。
借り手である父親が娘に注意を払っていなかったとして
注意義務違反も主張した。
●
宅建業法の条文から、自殺があった物件は
借り手への説明が義務づけられていると解釈されている。
敬遠されて借り手がつかず家賃を下げるのが
慣例となっており、大家側は、長女の自殺は
物件に心理的瑕疵(かし)(心理的欠陥)を与えたと主張した。
これに対し父親側は
「自殺者は正常な判断能力に欠け
責任能力はなく、支払う義務はない。
心理的欠陥は偏見に過ぎない。
損害を遺族に全額請求するのは不当。」
と反論した。
●
今年1月の地裁判決は、父親の注意義務違反と
物件の心理的瑕疵を認め、約160万円の賠償を命じた。
減額した家賃の補償については、大家が6年分を請求したが、
判決は2年5カ月しか認めなかった。
父親は控訴した。
父親側の金塚彩乃弁護士は
「賃貸住宅と自殺をめぐる訴訟では、
高裁にかかったのが初めてとみられ、
リーディングケースになる。
今後は、心理的瑕疵をどう解釈するかが焦点だ。」
と語る。
大家とその弁護士は毎日新聞の取材に応じず、
「裁判所が判断する話。」
とだけ答えた。
◇ ◇
賃貸業者はどう考えているのか。
大家が会員となっている「全国賃貸住宅経営協会」の
稲本昭二事務局長は
「国が賠償のガイドラインを作るべきだ。
現状では遺族や保証人にお願いするしかないが、
大半の大家は自分も費用を負担している。
物件が築浅で大家にローンが残っていれば、
請求額は大きくなる。」
と話す。
「裁判例はまだ2件程度だが、
昨年暮れから訴訟や調停が目立ち始めた。」
控訴審弁護団の和泉貴士弁護士は指摘する。
東京地裁では07年と10年に判決が出ており、
ともに大家が勝訴。
それぞれ132万円、361万円の支払いを
遺族や連帯保証人に命じた。
和泉弁護士によると8月、関西のワンルームマンションで
自殺した女子大生の父親に対し、契約者として
大家が損害賠償を求めた調停が和解した。
大家は3年間の空室補償約300万円を請求したが、
調停委員が強く和解を勧め、100万円超で折り合った。
●
自殺による賃貸住宅の家賃保証や
原状回復費用をカバーする保険も出てきた。
エース損害保険は昨年4月、物件の管理会社向けに
国内で初めて発売。
1戸室当たり月200円の保険料なら100万円を支払う。
アイアル少額短期保険は今年8月、
大家も管理会社も加入できる商品を発売した。
月額300円の保険料で最大300万円が保険金として下りる。
大家の問い合わせは多いが、所有物件が20戸室以下との
条件に合わず、加入できないケースが大半だという。
◇ ◇
遺族側も情報収集や対策に動き始めた。
全国自死遺族連絡会(仙台市)は7月、
自殺があった賃貸住宅の補償に関するシンポジウムを
東京都内で開いた。
田中幸子代表によると、遺族の多くが
大家の言い値で泣き寝入りするという。
連絡会は9月11日(日)午後1時、
東京都の江戸川区総合文化センターで
「全国自死遺族フォーラム」(入場無料)を開き、
午後3時半からこの問題について議論する。
◇海外では
欧米の事情は日本と異なる。
息子を自殺で亡くした米国の社会学者、
ウィリアム・フィーゲルマンさんは
「米国で同様の訴訟は聞いたことがない。
明らかに自殺に対する偏見だ。」
と話す。
同氏によると米国では、自殺など死亡現場となった
物件の扱いは州によって違う。
ニューヨーク州やフロリダ州、アリゾナ州などは
物件での死亡を欠陥とは見なさず、
次の借り手への告知義務はない。
カリフォルニア州では3年間告知義務がある。
賃貸仲介大手エイブルによると、
英国では自殺の告知義務はなく、
家主の判断に任されるという。
==============
■体験お寄せください
賃貸住宅での自殺をめぐる体験談を募集します。
郵便は下記の宛先、メールはページ上段のアドレスへ。
ファクスは03・3212・5177。
毎日新聞 東京朝刊 2011年09月01日(木)








