防衛省、3曹自殺で遺族に謝罪 敗訴確定で(共同通信社)
[2008年10月23日(Thu)]
2008(平成20)年10月23日(木)
共同通信社
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防衛省、3曹自殺で遺族に謝罪 敗訴確定で
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102301000778.html
海上自衛隊佐世保基地(長崎県)の護衛艦さわぎりの艦内で
1999年に3等海曹=当時(21)=が自殺した原因を
「上司の侮辱的言動によるストレス」
と認め、国に賠償を命じた福岡高裁判決が確定したのを受け、
防衛省は23日、3曹の両親に初めて謝罪した。
同日午後、宮崎市在住の両親が同省を訪れ、再発防止の徹底を
申し入れた際、応対した渡部厚人事教育局長が
「かけがえのないご子息を亡くし、申し訳なく思います」
と謝罪した。
記者会見で3曹の母親(60)は
「判決をどう思い、どう生かすのか聞きたかった。
先輩が弱い立場の人をどれだけ思いやるかが大事だと思う」
と話した。
防衛省が上告を断念した翌日の9月9日、海自の特殊部隊養成
課程で「15対1」の格闘により3曹(25)が死亡した事件
にも触れ
「もっと早く申し入れをすれば起きなかったのではないか。
いろいろな親の話を聞き、開かれた組織になってほしい」
と述べた。
2008/10/23 19:35 【共同通信】
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2008(平成20)年08月25日
共同通信社
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海自3曹自殺で賠償命令 国に350万、福岡高裁
http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082501000395.html
海上自衛隊の3等海曹自殺の控訴審判決で、
「勝訴」の垂れ幕を掲げる弁護士と支援者
=25日午後1時15分、福岡高裁前
海上自衛隊佐世保基地(長崎県佐世保市)の護衛艦さわぎりの
艦内で1999年、男性3等海曹=当時(21)=が自殺したのは
上司のいじめが原因として、宮崎市の両親が国に2,000万円
の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、
請求を棄却した1審長崎地裁佐世保支部判決を変更、
350万円の支払いを命じた。
判決理由で牧 弘二裁判長は
「3曹はうつ病が原因で自殺したと認められ、
その原因は上司の侮辱的言動によるストレス」
と認定。
「上司の言動は3曹をひぼうし、心理的負荷を過度に蓄積させる
ような内容で、指導の域を超える違法なものだ」
と指摘し、自殺と因果関係があると判断、国の安全配慮義務違反
を認めた。
両親側弁護団の西田隆二弁護士は
「国家公務員の心理的負荷に対する国の安全配慮義務違反を
認めたのは初めて。
事件の問題点を裁判所がきっちり見直した意義のある判決だ」
と評価した。
2008/08/25 14:13 【共同通信】
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防衛省、3曹自殺で遺族に謝罪 敗訴確定で
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102301000778.html
海上自衛隊佐世保基地(長崎県)の護衛艦さわぎりの艦内で
1999年に3等海曹=当時(21)=が自殺した原因を
「上司の侮辱的言動によるストレス」
と認め、国に賠償を命じた福岡高裁判決が確定したのを受け、
防衛省は23日、3曹の両親に初めて謝罪した。
同日午後、宮崎市在住の両親が同省を訪れ、再発防止の徹底を
申し入れた際、応対した渡部厚人事教育局長が
「かけがえのないご子息を亡くし、申し訳なく思います」
と謝罪した。
記者会見で3曹の母親(60)は
「判決をどう思い、どう生かすのか聞きたかった。
先輩が弱い立場の人をどれだけ思いやるかが大事だと思う」
と話した。
防衛省が上告を断念した翌日の9月9日、海自の特殊部隊養成
課程で「15対1」の格闘により3曹(25)が死亡した事件
にも触れ
「もっと早く申し入れをすれば起きなかったのではないか。
いろいろな親の話を聞き、開かれた組織になってほしい」
と述べた。
2008/10/23 19:35 【共同通信】
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
2008(平成20)年08月25日
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海自3曹自殺で賠償命令 国に350万、福岡高裁
http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082501000395.html
海上自衛隊の3等海曹自殺の控訴審判決で、
「勝訴」の垂れ幕を掲げる弁護士と支援者
=25日午後1時15分、福岡高裁前
海上自衛隊佐世保基地(長崎県佐世保市)の護衛艦さわぎりの
艦内で1999年、男性3等海曹=当時(21)=が自殺したのは
上司のいじめが原因として、宮崎市の両親が国に2,000万円
の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、
請求を棄却した1審長崎地裁佐世保支部判決を変更、
350万円の支払いを命じた。
判決理由で牧 弘二裁判長は
「3曹はうつ病が原因で自殺したと認められ、
その原因は上司の侮辱的言動によるストレス」
と認定。
「上司の言動は3曹をひぼうし、心理的負荷を過度に蓄積させる
ような内容で、指導の域を超える違法なものだ」
と指摘し、自殺と因果関係があると判断、国の安全配慮義務違反
を認めた。
両親側弁護団の西田隆二弁護士は
「国家公務員の心理的負荷に対する国の安全配慮義務違反を
認めたのは初めて。
事件の問題点を裁判所がきっちり見直した意義のある判決だ」
と評価した。
2008/08/25 14:13 【共同通信】