注目の「少額短期保険」(2)…介護・孤独死・葬祭(読売新聞)
[2011年11月24日(Thu)]
2011(平成23)年11月24日(木)
読売新聞
ホーム>マネー・経済>投資講座
>女性FP発ポイントレッスン>保障設計
注目の「少額短期保険」(2)…介護・孤独死・葬祭
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/04/20111122-OYT8T00584.htm
これまでの生損保のものとは一味違う
「少額短期保険(ミニ保険会社)」の保険商品を
目にする機会も増えました。
保険会社との制度上の違いを把握した上で
うまく活用したいところです。
前回に引き続き、時代を反映した特色ある保険について
4社ほど取り上げます。

ファイナンシャル・プランナー 竹下さくら
○
■保険料控除とセーフティネットに留意
少額短期保険は、これまでにない新しいニーズを満たす
商品性や、保険料のお手ごろ感が魅力です。
その一方で、保険会社にあって少額短期保険業者にない
しくみが2つある点は、よく理解した上での活用が重要です。
まず、1点目は「保険料控除」が
少額短期保険では使えないこと。
少額短期保険業者も、保険業法に基づいて保険会社と同様に、
内閣総理大臣の適切な監督を受ける保険事業者ですので、
保険料控除の取り扱いについても特段の差異を設ける
必要はないのでは…… ということで、
保険料控除の適用が受けられるよう、
税制改正の際の要望事項に挙げられています。
また、前回取り上げた少額短期保険の「地震補償保険」
についても、地震保険料控除の対象となるよう、
平成24年度税制改正要望に係る意見一覧にも
取り上げられています。
従って、現状では保険料控除の対象には含まれていない
ものの、将来的にどうなるかはわかりません。
○
さて、2点目は「保険契約者保護機構」の
対象ではないことです。
生命保険契約者保護機構は生命保険会社、
損害保険契約者保護機構は損害保険会社の
セーフティネットなので、少額短期保険業者は
保険会社ではない以上、当然保護機構に入ることは
できません。
では、
「業界として同様のセーフティネットを作ればいいのでは。」
という意見もありますが、もともと取り扱う金額が
“少額”で(死亡保険の例では300万円以下)、
保険期間も“短期”の保険契約(1年または2年)であり、
満期保険金や満期返戻金などを支払う保険は扱えず、
その資産の運用も預貯金(外貨建てを除く)・国債・地方債等
に限定されています。
○
思い返せば、これまでの生損保の破綻は、
満期保険金があるなど貯蓄性の高い契約を大量に抱えて
逆ザヤになったり運用環境の悪化によるところが
少なくありませんでした。
そうしたリスクが限定されている少額短期保険に関して、
セーフティネットを作るように金融庁が求めなかったのは
当然のことかもしれません。
現状では、少額短期保険業者は最低1,000万円を
法務局に供託し、何かあった場合には
そのお金で契約者保護を図る体制をとっています。
○
さて、以下では、最近の高齢化社会・無縁社会に関連した
少額短期保険をいくつか見てみましょう。
■60歳以上の高齢者や要介護者も入れる介護保険
セント・プラス少額短期保険株式会社は、
介護サービス事業会社を中心としたセントケア・グループの
ミニ保険会社です。
訪問入浴介護サービスのスタートから
約30年という実績による集計・解析、分析をもとに、
現場の声から産み出された3つの介護保険を扱っています。
1年間に24回分の院内介助サービス費用をカバーする
「院内介助費用補償保険」と、
事故発生から1年間に 108回分の調理サービス費用を
カバーする「調理費用補償保険」、
事故発生から1年間で12か月分の上乗せサービス費用を
カバーする「介護保険上乗せ費用補償保険」
の3種類があります。
特筆すべきは、60歳〜 100歳までの高齢者であれば、
健常者でも要介護認定者でも契約可能である点です。
(ただし保険料は年齢・性別・要介護区分で異なる)。
初回契約は要介護2までですが、
再契約時に要介護3以上となっても補償が継続されます。
介護の不安が身近になった人が、公的介護保険に
ちょこっとプラスできる使い勝手の良さがあります。
○
■無縁社会や要介護度の進行、不妊治療に備えるオリジナル保険
アイアル少額短期保険株式会社は、
「こんな保険があったらいいのに。」
というアイデアを相談すると、その特定団体のオリジナル保険
を前向きに開発してくれるミニ保険会社です。
例えば、特殊清掃事業者(キーパーズ有限会社)との
共同開発による、自殺・孤独死、殺人事件などが
賃貸住宅内で発生した場合の清掃・遺品整理等の
現状回復費用と空室期間の家賃(最長12か月)を保障する
「賃貸住宅管理費用保険(賃貸住宅オーナー向け)」。
介護サービス事業者(株式会社東日本福祉経営サービス)との
共同開発による、被保険者の要介護状態が進行した場合に
公的介護保険における自己負担分を保障する
「介護サービス受給保障保険(要介護者が契約する場合、
同社と提携している介護事業者)」があります。
また、女性のための健康生活ガイド「ジネコ」との
共同開発による、不妊治療中の女性専用の医療保険なども。
バラエティーに富んだ、その団体ならではの
オリジナル保険を提供しています。
これらの保険商品は誰でも加入できますので、
興味のある方は加入方法について
アイアル少額短期保険株式会社までお問い合わせを。
また、医療保険や家財保険、自転車事故に備えた
傷害保険などについては、いずれもインターネットで
契約まで完結できます。 ■月々275円(年間3,300円)から入れる死亡保険
「お葬式代程度はかけておきたい。」
と、生命保険に加入する人は少なくありません。
そんな中、NP少額短期保険株式会社が扱う
「葬祭費用あんしんプラン」は葬祭費用に特化した保険で、
保険金受け取りの速さと保険料の手軽さが大きな特徴です。
保険金請求書と死亡診断書(死体検案書)を
FAXまたは電子メールで送れば、当日もしくは翌日には
保険金を手にすることができますので、
畳み掛けるように必要となる葬祭費用や整理費用などに
即対応できます。
申し込みができるのは、満15歳から満79歳までで、
最長満99歳まで継続可能です。
死亡保険金の額は1口30万円〜3口90万円までで、
10歳刻みの保険料設定になっています.
1口30万円の例では、月々275円(15歳〜19歳)から
1,000円(70歳〜79歳)という手軽さ。
医師の診査や告知なしで申し込み可能、
病気治療中でも、申し込み時に病院や診療所に
入院していなければ契約ができます。
ちなみに、友人や知人、隣人、大家、民生委員、施設長などの
第三者が受取人になる契約は、通常、一般的な生命保険では
引き受けてもらえませんが、この保険であれば
そうした第三者が受取人になる契約もOKです。
○
■冠婚葬祭の参列者に手厚い気配りの「参列者傷害保険」
結婚式や葬儀に招いた参列者が万一、
式当日に事故に遭う事態に備える保険を扱っているのは、
JMM少額短期保険株式会社です。
主催者が“気配り”として入る位置付けで、
「婚礼参列者傷害保険」「葬儀参列者傷害保険」
などを扱っています。
その補償内容は、傷害死亡保険金300万円、
入院保険金1万2,000円(日額)、
通院保険金6,000円(日額)の3本立て。
参列者1名あたり100円の保険料で入れる手軽さが魅力です。
JMM少額短期保険は、冠婚葬祭をメーンに
神奈川・山梨・静岡を中心に展開するメモワールグループの
ミニ保険会社なので、メモワールグループの委託代理店取扱者
で契約することができます。
なお、年齢にかかわらず一律2,000円(月額)の
定期保険「ニューサポートプラン」は、
例えば男性50歳なら約159万円、60歳なら72万9,000円
というように保障額が年齢によって変わるしくみで、
病気・不慮の事故に関わらず死亡保険金が受け取れます。
50歳〜84歳まで契約OKと間口が広く、
94歳まで継続できます。
取り扱いは、同様にメモワールグループの委託代理店取扱者
で契約することができます。
○
【私のつぶやき】
契約者にとっては、少額短期保険であっても、
保険会社の契約でも、共済契約であっても、
将来の生活保障に必要な額について社会保障と併せて検討して
加入する位置づけで、大きな違いはありません。
他の省庁管轄の共済契約でも保険料控除は
受けられる現状があるのに、同じ金融庁管轄の少額短期保険
が保険料控除を受けられない現状はやはり気になります。
ただ、生損保の両方を組み込める少額短期保険ならではの
枠組みの関係もあるのかもしれません。
今後の税制改正に期待したいと思います。
○
プロフィール
竹下さくら (たけした・さくら)
1969年生まれ。CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング
技能士。「なごみFP事務所」を共同運営。
損保・生保の本店業務部門を経て、独立系FPに。
ライフプランをベースにしたコンサルティングのかたわら、
講演・執筆活動を行う。
読売新聞 2011年11月24日(木)
読売新聞
ホーム>マネー・経済>投資講座
>女性FP発ポイントレッスン>保障設計
注目の「少額短期保険」(2)…介護・孤独死・葬祭
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/04/20111122-OYT8T00584.htm
これまでの生損保のものとは一味違う
「少額短期保険(ミニ保険会社)」の保険商品を
目にする機会も増えました。
保険会社との制度上の違いを把握した上で
うまく活用したいところです。
前回に引き続き、時代を反映した特色ある保険について
4社ほど取り上げます。

ファイナンシャル・プランナー 竹下さくら
○
■保険料控除とセーフティネットに留意
少額短期保険は、これまでにない新しいニーズを満たす
商品性や、保険料のお手ごろ感が魅力です。
その一方で、保険会社にあって少額短期保険業者にない
しくみが2つある点は、よく理解した上での活用が重要です。
まず、1点目は「保険料控除」が
少額短期保険では使えないこと。
少額短期保険業者も、保険業法に基づいて保険会社と同様に、
内閣総理大臣の適切な監督を受ける保険事業者ですので、
保険料控除の取り扱いについても特段の差異を設ける
必要はないのでは…… ということで、
保険料控除の適用が受けられるよう、
税制改正の際の要望事項に挙げられています。
また、前回取り上げた少額短期保険の「地震補償保険」
についても、地震保険料控除の対象となるよう、
平成24年度税制改正要望に係る意見一覧にも
取り上げられています。
従って、現状では保険料控除の対象には含まれていない
ものの、将来的にどうなるかはわかりません。
○
さて、2点目は「保険契約者保護機構」の
対象ではないことです。
生命保険契約者保護機構は生命保険会社、
損害保険契約者保護機構は損害保険会社の
セーフティネットなので、少額短期保険業者は
保険会社ではない以上、当然保護機構に入ることは
できません。
では、
「業界として同様のセーフティネットを作ればいいのでは。」
という意見もありますが、もともと取り扱う金額が
“少額”で(死亡保険の例では300万円以下)、
保険期間も“短期”の保険契約(1年または2年)であり、
満期保険金や満期返戻金などを支払う保険は扱えず、
その資産の運用も預貯金(外貨建てを除く)・国債・地方債等
に限定されています。
○
思い返せば、これまでの生損保の破綻は、
満期保険金があるなど貯蓄性の高い契約を大量に抱えて
逆ザヤになったり運用環境の悪化によるところが
少なくありませんでした。
そうしたリスクが限定されている少額短期保険に関して、
セーフティネットを作るように金融庁が求めなかったのは
当然のことかもしれません。
現状では、少額短期保険業者は最低1,000万円を
法務局に供託し、何かあった場合には
そのお金で契約者保護を図る体制をとっています。
○
さて、以下では、最近の高齢化社会・無縁社会に関連した
少額短期保険をいくつか見てみましょう。
■60歳以上の高齢者や要介護者も入れる介護保険
セント・プラス少額短期保険株式会社は、
介護サービス事業会社を中心としたセントケア・グループの
ミニ保険会社です。
訪問入浴介護サービスのスタートから
約30年という実績による集計・解析、分析をもとに、
現場の声から産み出された3つの介護保険を扱っています。
1年間に24回分の院内介助サービス費用をカバーする
「院内介助費用補償保険」と、
事故発生から1年間に 108回分の調理サービス費用を
カバーする「調理費用補償保険」、
事故発生から1年間で12か月分の上乗せサービス費用を
カバーする「介護保険上乗せ費用補償保険」
の3種類があります。
特筆すべきは、60歳〜 100歳までの高齢者であれば、
健常者でも要介護認定者でも契約可能である点です。
(ただし保険料は年齢・性別・要介護区分で異なる)。
初回契約は要介護2までですが、
再契約時に要介護3以上となっても補償が継続されます。
介護の不安が身近になった人が、公的介護保険に
ちょこっとプラスできる使い勝手の良さがあります。
○
■無縁社会や要介護度の進行、不妊治療に備えるオリジナル保険
アイアル少額短期保険株式会社は、
「こんな保険があったらいいのに。」
というアイデアを相談すると、その特定団体のオリジナル保険
を前向きに開発してくれるミニ保険会社です。
例えば、特殊清掃事業者(キーパーズ有限会社)との
共同開発による、自殺・孤独死、殺人事件などが
賃貸住宅内で発生した場合の清掃・遺品整理等の
現状回復費用と空室期間の家賃(最長12か月)を保障する
「賃貸住宅管理費用保険(賃貸住宅オーナー向け)」。
介護サービス事業者(株式会社東日本福祉経営サービス)との
共同開発による、被保険者の要介護状態が進行した場合に
公的介護保険における自己負担分を保障する
「介護サービス受給保障保険(要介護者が契約する場合、
同社と提携している介護事業者)」があります。
また、女性のための健康生活ガイド「ジネコ」との
共同開発による、不妊治療中の女性専用の医療保険なども。
バラエティーに富んだ、その団体ならではの
オリジナル保険を提供しています。
これらの保険商品は誰でも加入できますので、
興味のある方は加入方法について
アイアル少額短期保険株式会社までお問い合わせを。
また、医療保険や家財保険、自転車事故に備えた
傷害保険などについては、いずれもインターネットで
契約まで完結できます。 ■月々275円(年間3,300円)から入れる死亡保険
「お葬式代程度はかけておきたい。」
と、生命保険に加入する人は少なくありません。
そんな中、NP少額短期保険株式会社が扱う
「葬祭費用あんしんプラン」は葬祭費用に特化した保険で、
保険金受け取りの速さと保険料の手軽さが大きな特徴です。
保険金請求書と死亡診断書(死体検案書)を
FAXまたは電子メールで送れば、当日もしくは翌日には
保険金を手にすることができますので、
畳み掛けるように必要となる葬祭費用や整理費用などに
即対応できます。
申し込みができるのは、満15歳から満79歳までで、
最長満99歳まで継続可能です。
死亡保険金の額は1口30万円〜3口90万円までで、
10歳刻みの保険料設定になっています.
1口30万円の例では、月々275円(15歳〜19歳)から
1,000円(70歳〜79歳)という手軽さ。
医師の診査や告知なしで申し込み可能、
病気治療中でも、申し込み時に病院や診療所に
入院していなければ契約ができます。
ちなみに、友人や知人、隣人、大家、民生委員、施設長などの
第三者が受取人になる契約は、通常、一般的な生命保険では
引き受けてもらえませんが、この保険であれば
そうした第三者が受取人になる契約もOKです。
○
■冠婚葬祭の参列者に手厚い気配りの「参列者傷害保険」
結婚式や葬儀に招いた参列者が万一、
式当日に事故に遭う事態に備える保険を扱っているのは、
JMM少額短期保険株式会社です。
主催者が“気配り”として入る位置付けで、
「婚礼参列者傷害保険」「葬儀参列者傷害保険」
などを扱っています。
その補償内容は、傷害死亡保険金300万円、
入院保険金1万2,000円(日額)、
通院保険金6,000円(日額)の3本立て。
参列者1名あたり100円の保険料で入れる手軽さが魅力です。
JMM少額短期保険は、冠婚葬祭をメーンに
神奈川・山梨・静岡を中心に展開するメモワールグループの
ミニ保険会社なので、メモワールグループの委託代理店取扱者
で契約することができます。
なお、年齢にかかわらず一律2,000円(月額)の
定期保険「ニューサポートプラン」は、
例えば男性50歳なら約159万円、60歳なら72万9,000円
というように保障額が年齢によって変わるしくみで、
病気・不慮の事故に関わらず死亡保険金が受け取れます。
50歳〜84歳まで契約OKと間口が広く、
94歳まで継続できます。
取り扱いは、同様にメモワールグループの委託代理店取扱者
で契約することができます。
○
【私のつぶやき】
契約者にとっては、少額短期保険であっても、
保険会社の契約でも、共済契約であっても、
将来の生活保障に必要な額について社会保障と併せて検討して
加入する位置づけで、大きな違いはありません。
他の省庁管轄の共済契約でも保険料控除は
受けられる現状があるのに、同じ金融庁管轄の少額短期保険
が保険料控除を受けられない現状はやはり気になります。
ただ、生損保の両方を組み込める少額短期保険ならではの
枠組みの関係もあるのかもしれません。
今後の税制改正に期待したいと思います。
○
プロフィール
竹下さくら (たけした・さくら)
1969年生まれ。CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング
技能士。「なごみFP事務所」を共同運営。
損保・生保の本店業務部門を経て、独立系FPに。
ライフプランをベースにしたコンサルティングのかたわら、
講演・執筆活動を行う。
読売新聞 2011年11月24日(木)



