石綿肺、うつ病自殺は労災 労働保険審査会が逆転裁決(共同通信社)
[2008年11月29日(Sat)]
門外漢でよく分からないが、これは
画期的な裁決なのではなかろうか。
労働災害をゼロにすることはきわめて難しい。
石綿(アスベスト)粉塵が、塵(じん)肺の原因に
なるとは、数年前のニュースで初めて知った;
工事現場で、業務管理者からの業務説明や正しい知識、ツール
(防塵マスクなど)などを持たずに作業をされていた方々以外にも、
アスベスト工場の近隣の住民や、たとえば、阪神・淡路大震災などの
大災害の被災者など、知らないうちにリスクを抱えた方は多いと思う。
●
ウソの病気(詐病)などではなく、本当に困難さを抱えている
方々が、せめて、被害から少しでも正当に救済される世の中で
あって欲しい。
以下、引用
*******
2008(平成20)年11月29日(土)
共同通信社
47NEWS >共同ニュース
石綿肺、うつ病自殺は労災 労働保険審査会が逆転裁決
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112901000346.html
石綿肺とうつ病を発症し、2005年に自殺した
佐賀県の男性=当時(68)=について、
国の労働保険審査会が8月、石綿肺と自殺の関連を
否定した佐賀労働基準監督署の決定を取り消し、
労災認定する裁決をしていたことが29日、分かった。
石綿関連疾患を発症した人の自殺が労災認定される例は
極めて少ない。
遺族の関係者と審査会の裁決書によると、
男性は佐賀県で長年、石綿を使う水道管製造工場に勤務、
04年12月に石綿肺と診断された。
05年2月、男性の石綿肺が労災認定される一方、
男性は息苦しさから
「死んだ方がましだ」
などと訴え、同年3月に自殺した。
遺族は同年5月、佐賀労基署に業務による自殺への労災補償を請求。
うつ病など心の病による自殺の労災認定では、発症以前6カ月間の
心理的負荷の強さが問題となるが、佐賀労基署は、うつ病の
発症時期を04年12月とし
「極度の苦痛を伴うなどの心理的負荷があったとは認められない」
として、06年3月に不支給を決定。
決定を不服とした遺族は佐賀労災補償保険審査官に審査を求めたが
棄却され、労働保険審査会に再審査を求めた。
審査会は、うつ病の発症時期を05年2月ととらえ直し
「心理的負荷は強度だったと認められる」
と判断した。
2008/11/29 16:32 【共同通信】
●
西日本新聞社(2008年11月30日付け)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/62649
>佐賀労働者災害補償保険審査官も不服審査請求を棄却したため、
>妻は労働保険審査会に再審査を請求。審査会は
>「症状悪化で極度の苦痛を伴い、うつ病となるなど
>心理的負荷は強度だった」
>と判断した。
>
>労災問題に取り組む関西労働者安全センター(大阪市)の
>片岡明彦事務局次長は
>「石綿関連病を苦に自殺した人は複数いる。
>患者の心理的負荷は強く、国は実態に即した救済策を
>早急に講じるべきだ」
>と話している。
●
神戸新聞社(2008年11月30日付け)
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001591121.shtml
>関係者は「心の病は発症後に心理的負荷が増すこともある。
>発症以前の負荷だけで判断する今の基準には問題がある」
>としている。
●
もっと知りたい ニュースの「言葉」
うつ病(2007年08月21日)
心理的要因やストレス、疲労などさまざまな原因により、
脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリン
などのバランスが崩れて引き起こされると考えられている。
意欲の減退や判断力の低下といった精神症状のほか、
睡眠障害や頭痛、肩凝りなどの身体症状が出る。
薬を服用しながら休養を取るなどの通院治療で治る場合も
あるが、症状が重かったり自殺する危険性がある場合は
入院が必要となることもある。
石綿肺(2008年09月01日)
石綿の細かな繊維が肺にたまり、肺の組織が硬くなる
「線維化」が進む、じん肺の一種。
石綿を吸わなくなっても息切れやせきなどの症状が次第に
強くなり、呼吸機能が低下する。潜伏期間は15―20年。
職業上、アスベスト粉じんを長期間吸入した労働者に
起こる職業病とされ、一般住民救済が目的の石綿健康被害救済法
では、対象疾病になっていない。
労働保険審査会(2005年06月11日)
労災保険や雇用保険に関する不服を審査する行政の最終機関。
厚生労働省から独立した行政機関で、厚労省の通達や認定基準
には拘束されない。
委員は医師ら9人。通常3人で1つのチームをつくり不服を審査する。
労働基準監督署で労災請求が退けられた場合、まず都道府県労働局の
労災保険審査官に審査請求し、認められなければ、労働保険審査会に
再審査を請求できる。
未処理の請求が累積し迅速化が課題になっている。
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●
2008(平成20)年04月12日
宮崎日日新聞
トップ>県内のニュース
「石綿被害苦に夫自殺」 遺族年金求め国提訴
http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=7022
板金工としてアスベスト(石綿)に長期間さらされ、
中皮腫(ちゅうひしゅ)による疾病を苦に自殺した、
宮崎市田野町の男性の妻(61)が
「石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金を認めないのは不当」
として、国を相手に不支給処分取り消しを求める訴訟を
宮崎地裁に起こしていたことが11日、分かった。
妻は
「病気さえなければ夫は今でも生きていた。
支給が認められないのは納得がいかない」
と話している。
提訴は3月24日付。訴状によると、男性は
1957(昭和32)年から約40年間、
神奈川県や本県で板金工として建設現場で石綿の吹き付けなど、
ばく露の危険性が高い作業を行ってきた。
体調不良を訴え始めたのは91年ごろ。
せきやたん、呼吸困難などの症状は回復せず、
2000年3月に病気を苦に車の中で練炭自殺を図り、
一酸化炭素中毒で死亡した。
2008年04月12日
●
もっと知りたい ニュースの「言葉」
一酸化炭素中毒(1988年7月5日)
一酸化炭素は無色、無味、無臭で、吸い込むと血液中の酸素の運搬が
阻害され、全身の酸素が欠乏し、一酸化炭素中毒となる。
軽い症状の場合は吐き気、めまい、頭痛などで済むが、ガスの濃度が高く、
吸い込んだ時間が長いと中枢神経がまひし、動けなくなり、
こん睡状態になる。
早く救助して新鮮な空気を吸わせれば助かるが、遅れると死亡したり、
回復しても脳に後遺症が残ることがある。(大阪)
石綿健康被害救済法(2008年04月16日)
アスベスト(石綿)が原因で健康を害した住民の救済を目的に
2006年3月27日に施行。
石綿による中皮腫か肺がんと認定されると医療費の自己負担分と
療養手当月額約10万円が支給されるが、生前の申請が必要。
施行前に死亡した被害者の遺族には特別遺族弔慰金など
計約300万円、労災時効(5年)となった労働者の遺族には
特別遺族給付金が支払われるが、申請期間は施行から3年以内。
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●
2008(平成20)年11月29日(土)
NHKホームページ
トップ>ニューストップ
石綿肺で自殺の男性 労災認定
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015686041000.html

アスベストを扱う工場で働き石綿肺になった男性が
3年前に自殺したことについて、厚生労働省は、
労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消し、
自殺とアスベストによる病気との因果関係を認めて
労災と認定する決定をしました。
労災が認められたのは、九州地方の60代で亡くなった男性です。
アスベスト被害者の支援団体「アスベストセンター」によりますと、
男性は20年余りにわたってアスベストを材料にした製品を作る工場で
働いていました。
男性は亡くなる10年余り前から息切れや呼吸困難の症状が出て、
アスベストを吸い込んだことで肺の機能が低下する石綿肺と診断され、
3年前に自殺しました。
遺族はアスベストによる病気を苦にして自殺したとして、
労災に基づく遺族補償を申請しましたが、おととし労働基準監督署が
申請を退けたため、厚生労働省の労働保険審査会に審査のやり直しを
求めていました。
その結果、審査会は
「石綿肺の症状の悪化による極度の苦痛と強い心理的な負担を受けた末に
自殺したもので、業務との関連が認められる」
として、一転して労災と認定しました。
支援団体のアスベストセンターでは
「アスベストを苦に自殺した被害者の労災が認められるのは
これまで例がほとんどなく、今回の決定で被害者救済の道が
広がることを期待したい」としています。
11月29日 15時08分
●
2008(平成20)年12月01日(月)
NHKホームページ
トップ>ニューストップ
アスベスト被害 救済を拡大
http://www3.nhk.or.jp/news/t10015701381000.html

アスベストの被害者に対する救済を拡大するため、
1日から法律が改正され、法律が施行された
おととし以降に死亡した人も新たに救済の対象になり、
遺族が死後5年以内に申請すれば弔慰金などを
受け取ることができるようになりました。
「アスベスト健康被害救済法」
はアスベストが原因で中皮腫や肺ガンになり、
労災補償を受けられない人を救済するため
おととし施行されました。
しかし、救済が十分でないという指摘が患者や遺族などから
出ていたため、救済の拡大を図ろうとことし6月、
改正案が可決・成立し、12月1日から施行されました。
新たな制度では
▽ おととし3月の法律の施行後に救済の適用を申請しない
まま死亡した人の遺族は、これまで救済を受けられません
でしたが、遺族が死後5年以内に申請すれば弔慰金などを
受け取ることができるようになりました。
また
▽ 施行前に死亡した人の遺族が弔慰金などを申請できるのは
来年までとされていましたが、3年間延長され、平成24年3月
までとなりました。
さらに
▽ 患者が医療費などを受け取ることができる期間も長くなり、
これまで救済の申請をした日からだったのが、申請から3年前まで
ならば療養を開始した日までさかのぼって支給されます。
これについて斉藤環境大臣は
「幅広くすきまなく救済していこうと改正したので、
窓口に相談してほしい」
と話しています。
12月01日05時00分
*******
以上、引用終わり
画期的な裁決なのではなかろうか。
労働災害をゼロにすることはきわめて難しい。
石綿(アスベスト)粉塵が、塵(じん)肺の原因に
なるとは、数年前のニュースで初めて知った;
工事現場で、業務管理者からの業務説明や正しい知識、ツール
(防塵マスクなど)などを持たずに作業をされていた方々以外にも、
アスベスト工場の近隣の住民や、たとえば、阪神・淡路大震災などの
大災害の被災者など、知らないうちにリスクを抱えた方は多いと思う。
●
ウソの病気(詐病)などではなく、本当に困難さを抱えている
方々が、せめて、被害から少しでも正当に救済される世の中で
あって欲しい。
以下、引用
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2008(平成20)年11月29日(土)
共同通信社
47NEWS >共同ニュース
石綿肺、うつ病自殺は労災 労働保険審査会が逆転裁決
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112901000346.html
石綿肺とうつ病を発症し、2005年に自殺した
佐賀県の男性=当時(68)=について、
国の労働保険審査会が8月、石綿肺と自殺の関連を
否定した佐賀労働基準監督署の決定を取り消し、
労災認定する裁決をしていたことが29日、分かった。
石綿関連疾患を発症した人の自殺が労災認定される例は
極めて少ない。
遺族の関係者と審査会の裁決書によると、
男性は佐賀県で長年、石綿を使う水道管製造工場に勤務、
04年12月に石綿肺と診断された。
05年2月、男性の石綿肺が労災認定される一方、
男性は息苦しさから
「死んだ方がましだ」
などと訴え、同年3月に自殺した。
遺族は同年5月、佐賀労基署に業務による自殺への労災補償を請求。
うつ病など心の病による自殺の労災認定では、発症以前6カ月間の
心理的負荷の強さが問題となるが、佐賀労基署は、うつ病の
発症時期を04年12月とし
「極度の苦痛を伴うなどの心理的負荷があったとは認められない」
として、06年3月に不支給を決定。
決定を不服とした遺族は佐賀労災補償保険審査官に審査を求めたが
棄却され、労働保険審査会に再審査を求めた。
審査会は、うつ病の発症時期を05年2月ととらえ直し
「心理的負荷は強度だったと認められる」
と判断した。
2008/11/29 16:32 【共同通信】
●
西日本新聞社(2008年11月30日付け)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/62649
>佐賀労働者災害補償保険審査官も不服審査請求を棄却したため、
>妻は労働保険審査会に再審査を請求。審査会は
>「症状悪化で極度の苦痛を伴い、うつ病となるなど
>心理的負荷は強度だった」
>と判断した。
>
>労災問題に取り組む関西労働者安全センター(大阪市)の
>片岡明彦事務局次長は
>「石綿関連病を苦に自殺した人は複数いる。
>患者の心理的負荷は強く、国は実態に即した救済策を
>早急に講じるべきだ」
>と話している。
●
神戸新聞社(2008年11月30日付け)
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001591121.shtml
>関係者は「心の病は発症後に心理的負荷が増すこともある。
>発症以前の負荷だけで判断する今の基準には問題がある」
>としている。
●
もっと知りたい ニュースの「言葉」
うつ病(2007年08月21日)
心理的要因やストレス、疲労などさまざまな原因により、
脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリン
などのバランスが崩れて引き起こされると考えられている。
意欲の減退や判断力の低下といった精神症状のほか、
睡眠障害や頭痛、肩凝りなどの身体症状が出る。
薬を服用しながら休養を取るなどの通院治療で治る場合も
あるが、症状が重かったり自殺する危険性がある場合は
入院が必要となることもある。
石綿肺(2008年09月01日)
石綿の細かな繊維が肺にたまり、肺の組織が硬くなる
「線維化」が進む、じん肺の一種。
石綿を吸わなくなっても息切れやせきなどの症状が次第に
強くなり、呼吸機能が低下する。潜伏期間は15―20年。
職業上、アスベスト粉じんを長期間吸入した労働者に
起こる職業病とされ、一般住民救済が目的の石綿健康被害救済法
では、対象疾病になっていない。
労働保険審査会(2005年06月11日)
労災保険や雇用保険に関する不服を審査する行政の最終機関。
厚生労働省から独立した行政機関で、厚労省の通達や認定基準
には拘束されない。
委員は医師ら9人。通常3人で1つのチームをつくり不服を審査する。
労働基準監督署で労災請求が退けられた場合、まず都道府県労働局の
労災保険審査官に審査請求し、認められなければ、労働保険審査会に
再審査を請求できる。
未処理の請求が累積し迅速化が課題になっている。
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●
2008(平成20)年04月12日
宮崎日日新聞
トップ>県内のニュース
「石綿被害苦に夫自殺」 遺族年金求め国提訴
http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=7022
板金工としてアスベスト(石綿)に長期間さらされ、
中皮腫(ちゅうひしゅ)による疾病を苦に自殺した、
宮崎市田野町の男性の妻(61)が
「石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金を認めないのは不当」
として、国を相手に不支給処分取り消しを求める訴訟を
宮崎地裁に起こしていたことが11日、分かった。
妻は
「病気さえなければ夫は今でも生きていた。
支給が認められないのは納得がいかない」
と話している。
提訴は3月24日付。訴状によると、男性は
1957(昭和32)年から約40年間、
神奈川県や本県で板金工として建設現場で石綿の吹き付けなど、
ばく露の危険性が高い作業を行ってきた。
体調不良を訴え始めたのは91年ごろ。
せきやたん、呼吸困難などの症状は回復せず、
2000年3月に病気を苦に車の中で練炭自殺を図り、
一酸化炭素中毒で死亡した。
2008年04月12日
●
もっと知りたい ニュースの「言葉」
一酸化炭素中毒(1988年7月5日)
一酸化炭素は無色、無味、無臭で、吸い込むと血液中の酸素の運搬が
阻害され、全身の酸素が欠乏し、一酸化炭素中毒となる。
軽い症状の場合は吐き気、めまい、頭痛などで済むが、ガスの濃度が高く、
吸い込んだ時間が長いと中枢神経がまひし、動けなくなり、
こん睡状態になる。
早く救助して新鮮な空気を吸わせれば助かるが、遅れると死亡したり、
回復しても脳に後遺症が残ることがある。(大阪)
石綿健康被害救済法(2008年04月16日)
アスベスト(石綿)が原因で健康を害した住民の救済を目的に
2006年3月27日に施行。
石綿による中皮腫か肺がんと認定されると医療費の自己負担分と
療養手当月額約10万円が支給されるが、生前の申請が必要。
施行前に死亡した被害者の遺族には特別遺族弔慰金など
計約300万円、労災時効(5年)となった労働者の遺族には
特別遺族給付金が支払われるが、申請期間は施行から3年以内。
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2008(平成20)年11月29日(土)
NHKホームページ
トップ>ニューストップ
石綿肺で自殺の男性 労災認定
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015686041000.html

アスベストを扱う工場で働き石綿肺になった男性が
3年前に自殺したことについて、厚生労働省は、
労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消し、
自殺とアスベストによる病気との因果関係を認めて
労災と認定する決定をしました。
労災が認められたのは、九州地方の60代で亡くなった男性です。
アスベスト被害者の支援団体「アスベストセンター」によりますと、
男性は20年余りにわたってアスベストを材料にした製品を作る工場で
働いていました。
男性は亡くなる10年余り前から息切れや呼吸困難の症状が出て、
アスベストを吸い込んだことで肺の機能が低下する石綿肺と診断され、
3年前に自殺しました。
遺族はアスベストによる病気を苦にして自殺したとして、
労災に基づく遺族補償を申請しましたが、おととし労働基準監督署が
申請を退けたため、厚生労働省の労働保険審査会に審査のやり直しを
求めていました。
その結果、審査会は
「石綿肺の症状の悪化による極度の苦痛と強い心理的な負担を受けた末に
自殺したもので、業務との関連が認められる」
として、一転して労災と認定しました。
支援団体のアスベストセンターでは
「アスベストを苦に自殺した被害者の労災が認められるのは
これまで例がほとんどなく、今回の決定で被害者救済の道が
広がることを期待したい」としています。
11月29日 15時08分
●
2008(平成20)年12月01日(月)
NHKホームページ
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アスベスト被害 救済を拡大
http://www3.nhk.or.jp/news/t10015701381000.html

アスベストの被害者に対する救済を拡大するため、
1日から法律が改正され、法律が施行された
おととし以降に死亡した人も新たに救済の対象になり、
遺族が死後5年以内に申請すれば弔慰金などを
受け取ることができるようになりました。
「アスベスト健康被害救済法」
はアスベストが原因で中皮腫や肺ガンになり、
労災補償を受けられない人を救済するため
おととし施行されました。
しかし、救済が十分でないという指摘が患者や遺族などから
出ていたため、救済の拡大を図ろうとことし6月、
改正案が可決・成立し、12月1日から施行されました。
新たな制度では
▽ おととし3月の法律の施行後に救済の適用を申請しない
まま死亡した人の遺族は、これまで救済を受けられません
でしたが、遺族が死後5年以内に申請すれば弔慰金などを
受け取ることができるようになりました。
また
▽ 施行前に死亡した人の遺族が弔慰金などを申請できるのは
来年までとされていましたが、3年間延長され、平成24年3月
までとなりました。
さらに
▽ 患者が医療費などを受け取ることができる期間も長くなり、
これまで救済の申請をした日からだったのが、申請から3年前まで
ならば療養を開始した日までさかのぼって支給されます。
これについて斉藤環境大臣は
「幅広くすきまなく救済していこうと改正したので、
窓口に相談してほしい」
と話しています。
12月01日05時00分
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以上、引用終わり



