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NPO法人宮崎自殺防止センターを応援したい

NPO法人国際ビフレンダーズ 宮崎自殺防止
センターでボランティア活動を始めました。
いろいろと勉強中です。

なお、このブログは、自死等の相談に応じるものではありません。


NPO法人宮崎自殺防止センター
■ TEL 0985(77)9090
■ 毎週 日・水・金曜日
   午後8時から午後11時まで(3時間)


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自殺遺族対象に無料電話相談(NHK、毎日新聞) [2011年09月25日(Sun)]
2011(平成23)年09月25日(日)
NHKオンライン
トップ>ニュース/報道>ニューストップ>暮らし・文化

自殺遺族対象に無料電話相談
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110925/k10015823721000.html

自殺した人の遺族が直面する問題について、
弁護士が無料で法律のアドバイスをする
電話相談が行われています。



この電話相談は、自殺した人の遺族を法律面から支援する
「自死遺族支援弁護団」が東京と大阪で行っているもので、
東京・八王子の弁護士事務所では
弁護士4人が相談に応じています。

弁護団によりますと、ここ数年、
賃貸の住宅で自殺が起きた時に
大家が自殺した部屋と関係のない床下の配管や壁などの
工事を行い、遺族が数百万円の高額な工事費を請求をされ、
トラブルになるケースが増えています。

全国で自殺した人の数は、東日本大震災の後、
6月まで3か月連続で前の年を上回る状況ですが、
遺族を法律面から支援する態勢は
十分とは言えないのが現状です。



電話相談を行っている和泉貴士弁護士は

「自殺した人の遺族は
 問題を誰にも相談できずに抱え込んでしまうことが
 多いので、少しでもサポートしていきたい。」

と話していました。

電話相談の番号は、
東京が 0120−00−1939、
大阪が 06−6223−5001

で、9月25日(日)午後4時までです。

NHKオンライン 2011年09月25日(日)12時10分

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

2011(平成23)年09月23日(金・祝)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ライフスタイル>住宅

自死遺族支援弁護団110番:25日に電話法律相談
http://mainichi.jp/life/housing/news/20110923ddm013100005000c.html

自殺者の遺族が対象の無料電話法律相談
「自死遺族支援弁護団110番」が、
9月25日(日)午前10時〜午後4時、
東京(0120・00・1939)と
大阪(06・6223・5001)
で実施される。

借金や過労など遺族の抱える法律問題は多岐にわたる。
電話法律相談は昨年12月に初めて行われた。

今回は、賃貸住宅で起きた自殺後の修理費用を
大家が遺族に請求する事例が目立つことから、
遺族の法的支援を目指す。



弁護団事務局長の生越照幸弁護士は
「前回は大家に改修費の見積書を求めるよう助言したら、
 過大な請求が引っ込んだ例がある。
 まずは相談を。」

と呼びかける。

弁護団は遺族が直面する法律問題をサイト
(http://www.jishiizoku-law.org/problem.html)

で解説している。 【中村美奈子】

毎日新聞 東京朝刊 2011年09月23日(金・祝)

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

2011(平成23)年09月01日(木)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ニュースセレクト>事件・事故・裁判

損賠訴訟:賃貸住宅で自殺、遺族に賠償請求 9月8日(木)から控訴審
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110901ddm013100007000c.html

◇借り手つかず減額の家賃、修理費…
 「全額請求は不当」遺族反論

賃貸住宅で起きた自殺について、
大家が遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が
9月8日(木)、東京高裁で始まる。

1審は遺族に約160万円の支払いを命じている。
自殺者が年間3万人を超え続ける今、
賃貸住宅をめぐって何が起きているのか。 【中村美奈子】



東北地方に住む自営業の男性(56)は
09年3月、大学生の長女を自殺で失った。

長女は住んでいた首都圏のワンルームマンションの
居間のドアで首をつり、当日発見された。

部屋の契約者は父親だった。翌月に部屋を退去する際、
不動産仲介業者と工務店員計6人が立ち会いに現れた。

修繕箇所を指摘されることはなかったが、仲介業者は父親に
「入居者がいないかもしれない。
 ご負担をお願いするかもしれません。」
と告げた。



5月ごろ、仲介業者から

「ユニットバスの天井が破損している。
 空室分の家賃や修繕費、原状回復費用、部屋の供養料など
 284万円の支払いを求める。」

という内容証明の郵便が届いた。

父親は自営業だが、景気低迷で年収は約200万円。
教育ローンや店の借金を毎月50万円返済しており、
金銭的な余裕は全くない。

「あまりに法外な金額だ。
 生活できなくなる。」

と困り果てた。

09年11月、大家が293万円を求めて提訴した。
月8万円の家賃を4万6,000円に下げたといい、
請求額の大半は減額分だった。

遺体の発見場所は居間だったが、
大家側は浴室で自殺したと主張し、浴室の修繕代も求めた。

借り手である父親が娘に注意を払っていなかったとして
注意義務違反も主張した。



宅建業法の条文から、自殺があった物件は
借り手への説明が義務づけられていると解釈されている。

敬遠されて借り手がつかず家賃を下げるのが
慣例となっており、大家側は、長女の自殺は
物件に心理的瑕疵(かし)(心理的欠陥)を与えたと主張した。

これに対し父親側は

「自殺者は正常な判断能力に欠け
 責任能力はなく、支払う義務はない。
 心理的欠陥は偏見に過ぎない。
 損害を遺族に全額請求するのは不当。」

と反論した。



今年1月の地裁判決は、父親の注意義務違反と
物件の心理的瑕疵を認め、約160万円の賠償を命じた。

減額した家賃の補償については、大家が6年分を請求したが、
判決は2年5カ月しか認めなかった。
父親は控訴した。

父親側の金塚彩乃弁護士は

「賃貸住宅と自殺をめぐる訴訟では、
 高裁にかかったのが初めてとみられ、
 リーディングケースになる。
 今後は、心理的瑕疵をどう解釈するかが焦点だ。」

と語る。

大家とその弁護士は毎日新聞の取材に応じず、
「裁判所が判断する話。」
とだけ答えた。

◇  ◇

賃貸業者はどう考えているのか。

大家が会員となっている「全国賃貸住宅経営協会」の
稲本昭二事務局長は

「国が賠償のガイドラインを作るべきだ。
 現状では遺族や保証人にお願いするしかないが、
 大半の大家は自分も費用を負担している。
 物件が築浅で大家にローンが残っていれば、
 請求額は大きくなる。」

と話す。

「裁判例はまだ2件程度だが、
 昨年暮れから訴訟や調停が目立ち始めた。」

控訴審弁護団の和泉貴士弁護士は指摘する。

東京地裁では07年と10年に判決が出ており、
ともに大家が勝訴。
それぞれ132万円、361万円の支払いを
遺族や連帯保証人に命じた。

和泉弁護士によると8月、関西のワンルームマンションで
自殺した女子大生の父親に対し、契約者として
大家が損害賠償を求めた調停が和解した。

大家は3年間の空室補償約300万円を請求したが、
調停委員が強く和解を勧め、100万円超で折り合った。



自殺による賃貸住宅の家賃保証や
原状回復費用をカバーする保険も出てきた。

エース損害保険は昨年4月、物件の管理会社向けに
国内で初めて発売。
1戸室当たり月200円の保険料なら100万円を支払う。

アイアル少額短期保険は今年8月、
大家も管理会社も加入できる商品を発売した。
月額300円の保険料で最大300万円が保険金として下りる。

大家の問い合わせは多いが、所有物件が20戸室以下との
条件に合わず、加入できないケースが大半だという。

◇  ◇

遺族側も情報収集や対策に動き始めた。

全国自死遺族連絡会(仙台市)は7月、
自殺があった賃貸住宅の補償に関するシンポジウムを
東京都内で開いた。

田中幸子代表によると、遺族の多くが
大家の言い値で泣き寝入りするという。

連絡会は9月11日(日)午後1時、
東京都の江戸川区総合文化センターで
「全国自死遺族フォーラム」(入場無料)を開き、
午後3時半からこの問題について議論する。

◇海外では

欧米の事情は日本と異なる。
息子を自殺で亡くした米国の社会学者、
ウィリアム・フィーゲルマンさんは

「米国で同様の訴訟は聞いたことがない。
 明らかに自殺に対する偏見だ。」

と話す。

同氏によると米国では、自殺など死亡現場となった
物件の扱いは州によって違う。

ニューヨーク州やフロリダ州、アリゾナ州などは
物件での死亡を欠陥とは見なさず、
次の借り手への告知義務はない。

カリフォルニア州では3年間告知義務がある。

賃貸仲介大手エイブルによると、
英国では自殺の告知義務はなく、
家主の判断に任されるという。

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賃貸住宅での自殺をめぐる体験談を募集します。
郵便は下記の宛先、メールはページ上段のアドレスへ。
ファクスは03・3212・5177。

毎日新聞 東京朝刊 2011年09月01日(木)
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