パワハラ防止 県が要綱 「心の病」増加に対応(読売新聞/埼玉)
[2010年03月26日(Fri)]
2010(平成22)年03月26日(金)
読売新聞
ホーム>地域>埼玉
パワハラ防止 県が要綱
「心の病」増加に対応
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20100325-OYT8T01122.htm
× 「辞めちまえ」
× 理由なく低評価
× 宴会参加を強要
職場でのパワーハラスメント防止を目的に、
県が策定した要綱の全容が明らかになった。
該当する可能性がある具体的な言動を例示し、
場合によって懲戒処分もあり得ると警告している。
県職員の間で相次ぐ「心の病」による休職などを
減らすのが狙いだ。
要綱は30日から施行する予定だが、現場からは
「部下を指導しづらくなる」
と戸惑う声も聞かれる。
県警、県教委を除く県職員のうち、精神疾患を原因とする
90日以上の長期休職が、2008年度は73人に上り、
過去最高を記録。
09年度に入っても68人が長期休職したほか、
原因は明確ではないものの、3人の県職員が自殺した。
パワハラは、セクハラと異なり、定義を明文化した根拠法がなく、
県はこれまでケースごとの対応を基本としていたが、
人事院が昨年7月に作成した「国家公務員とメンタルヘルス」で
パワハラの定義を明文化。
労組側からも対策の要請があったことから、
要綱策定に踏み切ったという。
要綱は、パワハラを
「職務上の権限や地位等を背景にして、本来の業務の範囲を
超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動」と定義。
上司から部下だけではなく、同僚同士や部下から上司への
パワハラも含むとし、該当する可能性がある18例を示した。
さらに、
「程度に応じて懲戒処分等の必要な処置を講じる」
との処分規定も盛り込んだ。
例示されたケースには、
「辞めちまえ」
「俺が一生懸命働いているのに、
なぜ部下のお前がのほほんとしている」
などと感情にまかせた言葉のほか、
人前で激しく叱責(しっせき)する行為、
「あいつはどうしようもない」
といった侮辱的なうわさを流すことも含まれている。
ささいな失敗を執拗(しつよう)に批判したり、
相手の意見を聞かず一方的に自分の意見を押しつけたり
する行為も
「指導の域から外れた嫌がらせ」
と位置づけた。
宴会や旅行などの参加を強要することも
パワハラと見なされる可能性があるとしている。
県人事課は
「加害者側にはパワハラをしている自覚が薄いことが多く、
より具体的なケースを示した」
としている。
現場には
「パワハラに該当するかどうかは受け取る側次第。
部下の指導や助言がしづらくなる」(所属長)
との懸念もあり、要綱は
「パワハラか否かの線引きは画一的には困難」
とし、他の職員との比較や業務上の必要性などを
多角的に調査して判断することを明記した。
来月、所属長らを集め、要綱に関する説明会を開く予定だ。
【県要綱で示された「パワハラ」の疑い例】
→ 感情にまかせた発言
(『辞めちまえ』『俺の顔に泥を塗るな』など)
→ 人前での激しい叱責
→ 侮辱的なうわさ(『あいつはどうしようもない』など)
→ ささいな失敗の執拗な批判
→ 達成不可能な仕事を与え、達成できないとどなる
→ 部下や同僚の話を無視
→ 不要不急の用務による時間外勤務や休日勤務の強要
→ 理由もなく業務実績を低く評価
→ 威圧的な行為(机を激しくたたくなど)
→ レクリエーションの強要(宴会や旅行、ゴルフなど)
→ 業務と無関係な個人的雑用の強要
読売新聞 2010年03月26日(金)
読売新聞
ホーム>地域>埼玉
パワハラ防止 県が要綱
「心の病」増加に対応
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20100325-OYT8T01122.htm
× 「辞めちまえ」
× 理由なく低評価
× 宴会参加を強要
職場でのパワーハラスメント防止を目的に、
県が策定した要綱の全容が明らかになった。
該当する可能性がある具体的な言動を例示し、
場合によって懲戒処分もあり得ると警告している。
県職員の間で相次ぐ「心の病」による休職などを
減らすのが狙いだ。
要綱は30日から施行する予定だが、現場からは
「部下を指導しづらくなる」
と戸惑う声も聞かれる。
県警、県教委を除く県職員のうち、精神疾患を原因とする
90日以上の長期休職が、2008年度は73人に上り、
過去最高を記録。
09年度に入っても68人が長期休職したほか、
原因は明確ではないものの、3人の県職員が自殺した。
パワハラは、セクハラと異なり、定義を明文化した根拠法がなく、
県はこれまでケースごとの対応を基本としていたが、
人事院が昨年7月に作成した「国家公務員とメンタルヘルス」で
パワハラの定義を明文化。
労組側からも対策の要請があったことから、
要綱策定に踏み切ったという。
要綱は、パワハラを
「職務上の権限や地位等を背景にして、本来の業務の範囲を
超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動」と定義。
上司から部下だけではなく、同僚同士や部下から上司への
パワハラも含むとし、該当する可能性がある18例を示した。
さらに、
「程度に応じて懲戒処分等の必要な処置を講じる」
との処分規定も盛り込んだ。
例示されたケースには、
「辞めちまえ」
「俺が一生懸命働いているのに、
なぜ部下のお前がのほほんとしている」
などと感情にまかせた言葉のほか、
人前で激しく叱責(しっせき)する行為、
「あいつはどうしようもない」
といった侮辱的なうわさを流すことも含まれている。
ささいな失敗を執拗(しつよう)に批判したり、
相手の意見を聞かず一方的に自分の意見を押しつけたり
する行為も
「指導の域から外れた嫌がらせ」
と位置づけた。
宴会や旅行などの参加を強要することも
パワハラと見なされる可能性があるとしている。
県人事課は
「加害者側にはパワハラをしている自覚が薄いことが多く、
より具体的なケースを示した」
としている。
現場には
「パワハラに該当するかどうかは受け取る側次第。
部下の指導や助言がしづらくなる」(所属長)
との懸念もあり、要綱は
「パワハラか否かの線引きは画一的には困難」
とし、他の職員との比較や業務上の必要性などを
多角的に調査して判断することを明記した。
来月、所属長らを集め、要綱に関する説明会を開く予定だ。
【県要綱で示された「パワハラ」の疑い例】
→ 感情にまかせた発言
(『辞めちまえ』『俺の顔に泥を塗るな』など)
→ 人前での激しい叱責
→ 侮辱的なうわさ(『あいつはどうしようもない』など)
→ ささいな失敗の執拗な批判
→ 達成不可能な仕事を与え、達成できないとどなる
→ 部下や同僚の話を無視
→ 不要不急の用務による時間外勤務や休日勤務の強要
→ 理由もなく業務実績を低く評価
→ 威圧的な行為(机を激しくたたくなど)
→ レクリエーションの強要(宴会や旅行、ゴルフなど)
→ 業務と無関係な個人的雑用の強要
読売新聞 2010年03月26日(金)