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NPO法人国際ビフレンダーズ 宮崎自殺防止
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なお、このブログは、自死等の相談に応じるものではありません。


NPO法人宮崎自殺防止センター
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自殺原因で地価が下落 借り主に200万円賠償命令 仙台(河北新報) [2010年03月26日(Fri)]
2010(平成22)年03月26日(金)
河北新報社
トップ>宮城のニュース

自殺原因で地価が下落
借り主に200万円賠償命令 仙台
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/03/20100326t13031.htm

賃貸していた民家の借り主の妻が自殺したため地価が低下し、
建物も解体せざるを得なくなったと、
仙台市泉区の大家の男性が宮城県北の借り主の男性に
800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
仙台地裁は25日、借り主に約200万円の支払いを命じた。

不動産問題に詳しい弁護士によると、
自殺者が出た「事故物件」は賃料の減額理由となる例が多いが、
地価低下との因果関係を認めて賠償を命じる判決は珍しいという。

足立謙三裁判官は

「自殺は土地に(住む人が不快と感じる)
 心理的欠陥を生じさせたと言え、
 借り主側は賃貸借契約上の善管注意義務に違反した」

と指摘。自殺と地価の低下、建物解体の因果関係を認めた。

その上で
「民家の周辺地域は(引っ越しなど)住民の流動性が少なく、
 土地を買った人が自殺の事実を知らされる可能性が高い」
などの事情を考慮。

地価低下分を
「少なくとも10%」
と判断し、解体費用との合計を賠償額とした。

判決によると、大家側は2000年4月から賃貸していたが、
借り主の妻が08年3月、建物と納屋をつなぐ下屋部分で
自殺し、同年11月に賃貸借契約を解除した。

河北新報社 2010年03月26日(金)
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