公益財団法人公益法人協会から 出塚清治編著『公益法人・一般法人の税務実務』(第4版)が刊行された。
なによりも「計算例」「税務申告記載例」が豊富で、実務家にはありがたい好著である。
インボイス制度にも対応していることがうれしい。
公益認定法改正に対する対応で公益法人関係者は多忙を極めている時ではあるが、公益法人であっても、税に無関係ではなく、座右においておきたい書である。
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出塚清治編著『公益法人・一般法人の税務実務』(第4版)の刊行
公益財団法人公益法人協会から 出塚清治編著『公益法人・一般法人の税務実務』(第4版)が刊行された。 なによりも「計算例」「税務申告記載例」が豊富で、実務家にはありがたい好著である。 インボイス制度にも対応していることがうれしい。 公益認定法改正に対する対応で公益法人関係者は多忙を極めている時ではあるが、公益法人であっても、税に無関係ではなく、座右においておきたい書である。
素晴らしい第7期委員会発足に当たっての談話が公表されました
公益法人の新制度が始まって、1ヶ月が経過しました。 変更点も多く、まだまだ戸惑いも多いことと思います。 しかし、改革の方向性は明確です。 この度公開された、清水委員長名の「第7期委員会発足に当たっての談話〜 更なる公益活動の活性化に向けて 〜」は本当に素晴らしいものがあります。 ここに全文を掲載したいと思います。 ○ 本年4月から、新しい公益法人制度が施行されるとともに、第7期目となる公益認定等委員会が発足いたしました。 ○ 委員会の発足に当たり、改めて公益認定等委員会のミッションを「公益法人による民間公益活動の活性化により、社会的課題の解決に向けた取組を促進すること」として見据え、今後の委員会活動を進めてまいる所存です。 ○ 民間公益活動を一層活性化させていく上では、 「公益活動の担い手の増加」、「公益法人の新たな事業展開・挑戦の増進」、 「公益法人に対する信頼の確保」、「公益法人への認知や支援(寄附等)の増大」 などが重要な課題です。 ○ このため、委員会では、昨年12月に策定された「新公益認定等ガイドライン」における「基本的考え方」に基づき、 @ 公益認定や変更認定について、事前より事後のチェックを重視するとの考えの下で、法令で定められた認定基準に適合するか否かに基づいた迅速な審査 A 法人の自律的なガバナンスの尊重を前提としつつ、ガバナンスの機能不全や重大な認定法違反に対する果断な監督 B 公益法人への社会の認知を高め、寄附等の支援の増加につながる広報を進めてまいります。 〇 これらの多面的な取組に当たって、鍵となるのが「透明性」の向上だと考えています。 ・ 認定審査に要する期間に関する情報 ・ 認定・監督の事例、その他法人運営上の参考となる事例 ・ 公益法人の活動状況に関する情報 などについて積極的な情報発信・広報を行い、「わかりやすい公益行政」を進めてまいります。 公益法人を始めとする関係各位との「対話」を、重視してまいります。 〇 新たな制度の下、委員会としても新たな挑戦を進めてまいりますので、ご理解とご支援のほど、お願い申し上げます。 公益認定等委員会 委員長 清水新一郎 こうした思いを地方の合議制機関の委員、各行政庁の職員にも隅々まで浸透させて行くとを願っています。 また、公益法人の方々も疑問に思ったら唯々諾々と行政庁職員の言葉に従うのではなく、法令上の根拠と指導内容の文書を求めることを積極的に行っていきましょう。 今回行政手続法についての記載がガイドラインに含まれ、行政手続法の専門家である京都大学の原田大樹教授も公益認定等委員会委員に任命されています。 参考までで行政手続法の趣旨をここに掲載しておきます。 総管第211号 平成6年9月13日 各省庁事務次官等 あて 総務事務次官 行政手続法の施行に当たって 第128回国会において成立し、平成5年11月12日に公布された行政手続法(平成5 年法律第88号。以下「法」という。)は、今般、行政手続法の施行期日を定める政令(平成6年政令第302号)により、平成6年10月1日から施行されることになり ました。 法は、我が国の行政運営における公正の確保、透明性の向上等を求める内外からの 要請にこたえるため、臨時行政改革推進審議会の答申(平成3年12月12日)に基づき、 行政庁の処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることに よって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものであります。 このような法の趣旨及び目的を踏まえ、法の施行に当たっての考え方を下記のとお り取りまとめましたので、法の施行に当たっては、これらについて格段の御配慮をお 願いします。 なお、貴管下各機関及び所管特殊法人等に対しても周知方御手配いただきますよう お願いいたします。
第7期内閣府公益認定等委員会がスタート。大いに期待!
昨日、第586回公益認定等委員会が開催され、第7期公益認定等委員会がスタートした。もう議事要旨が公開されています。素晴らしいですね。 委員の互選により、清水新一郎日本航空副会長が委員長に選出されました。 清水氏については直接存じ上げていませんが、近年、非営利団体との連携を強化している経済同友会でのご活躍については、漏れうかがっているところであり、大変期待しております。 また、原田大樹京都大学教授は、行政法学の専門家として初めて内閣府の委員になっております。 原田先生は、実は大阪府公益認定等委員会委員のご経験もあり、その行政法の博識を認定業務に生かされることと思います。 弁護士の北村聡子氏については直接存じ上げていませんが、歴代、弁護士の委員の方は非常に貢献されてきたので、たいへん期待ができるものと思います。 明治大学副学長で会計学の石津寿恵教授は、同じ学会で議論する仲です。 非営利会計を含めて博学なことはもちろんのこと、柔和なご性格と何よりも意見を異にする方の声をしっかりとお聞きになられる方で、大変信頼申し上げております。 以上が新任の方です。 ガイドライン策定に関わった常勤委員の三名の委員も再任されています。 私ですら、ガイドラインの第1章は何度も読んでおりますので、常勤委員の方々は、最も重要な第1章については、暗唱するほど読んでおられるのではないかと思います。 新法が施行されましたので、第7期委員の方々のご活躍を大いに期待しております。
公益財団法人公益事業支援協会が公益認定法改正に関する無料セミナー実施
公益財団法人公益事業支援協会(理事長千賀修一)が公益認定法改正に関する無料セミナー実施します。公益法人を苦しめていた財務三基準の大幅緩和に伴う公益活動の活性化を目指した改正法ですが、他方で注意すべき点も多々出てきました。改正法の概要と注意点、既存の公益法人や新規に公益認定を目指すためのセミナーを開催します。 同法人が出版した『小規模公益法人500ハンドブック』に現れた公益法人の実態に基づき、今後の民間による公益の増進の益々の発展を議論しようとするものです。参加者には同書を差し上げます。 1.日時 4月12日(土) 13:30〜16:20 2.場所 虎ノ門法曹ビル201号室 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル2F 3. 参加費用 (リアル参加・オンライン参加) 4.申込締切日 下記URLから受付フォームページにアクセスし、必要事項をご記入頂 きお申し込みください。
雑誌『公益・一般法人』の誌名が『月刊公益』に
新年度が始まり、いよいよ公益認定法の改正法が施行されました。公益の増進という法の趣旨に沿って公益法人の存在感がこれまで以上に増すことを祈っております。 公益法人の皆様にはなじみの深い、全国公益法人協会の機関誌『公益・一般法人』の誌名が『月刊公益』に変更となりました。これまでも原則的に月2回発行でしたが、その発行頻度は変わらず、誌名だけが『月刊」となり、より雑誌らしい名称となりました。 ![]() また、ホームページも一新されています。 ホームページの中で私たちの想いとして以下のように記載されています。 「全国公益法人協会は、1967年の設立以来、「公益活動の時間を取り戻す」という活動理念のもと、公益法人・一般法人の抱える様々な課題やお悩みを解決したいという強い信念を持ち続け、公益活動推進のサポートに携わってまいりました。 50年以上にわたる活動の中で、私たちの想いに賛同いただける各業界の先生方が結集し、業界最高水準の知識と経験を有する顧問チームを作りあげ、公益法人・一般法人を支援する事業者としては国内トップの利用登録数となる約3,000法人が利用登録されるに至りました。 私たちはこれからもスタッフと顧問チームが密に連携し、時代の変化やニーズに合わせた有益な情報収集と発信に努め、ご利用者さまへのさらなるサポートのために邁進いたします。」 改正法に合わせていろんな情報が届くといいですね。 |
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