有識者会議から「多様性」を強調した中間報告が出たことは誠に喜ばしいことです。
しかし、行政庁ないし委員会の法令外の行き過ぎた指導がしばしば公益法人の手段的多様性を殺しているという話も聞こえてきます。
助成金の決定や褒賞の決定の際に、選考委員会が設けられることはとりわけ日本においては少なくないのですが、選考委員会や選考基準などは法令上必須のものではありません。
チェックポイントを見てもそれは明らかです。
(13) 助成(応募型)
【注:なお、非応募型の助成は、「上記の事業区分に該当しない事業についてチェックす べき点」でチェックすることになっています。】
@ 当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的
として位置付け、適当な方法で明らかにしているか。
A 応募の機会が、一般に開かれているか。
B 助成の選考が公正に行われることになっているか。(例:個別選考に当たって直接の利害関係者の排除)
C 専門家など選考に適切な者が関与しているか。
D 助成した対象者、内容等を公表しているか。(個人名又は団体名の公表に支障がある場合、個人名又は団体名の公表は除く。)
E (研究や事業の成果があるような助成の場合、)助成対象者から、成果についての報告を得ているか。