公益法人は制度改革以降、新しい制度に対しての勉強に次ぐ勉強を強いられてきました。その範囲は法律、会計、各種法律様々な分野に及びます。
他方で、公益認定法は下記のような規定があります。
公益認定法第35条第1項
第三十五条 委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
なぜ「公益法人に係わる」ことが「活動に関して優れた識見を有する者」だけに限定されるのでしょうか。
これであれば、たとえば企業会計に関して知識があれば、公益法人に係わる会計やその実情を全く知らない人たちにでも堂々と制度の運用がなされてしまいます。
その弊害は非常に大きいものがありました。