公益法人の収支相償規制が「黒字を出してはいけない」とか、遊休財産規制が「余裕資金をもってはいけない」とかに理解され、その結果「制度は法人の持続可能性を考慮していない」というような理解をされている公益法人の役員の方はいらっしゃいませんか?
それは誤解であることをこのブログで繰り返し述べています。
新型コロナウイルスの時代を迎えて、今の公益法人制度では経営できないと感じている理事の方も多くいらっしゃると思います。
こうした法人の不安に当局はもっとしっかりとしたメッセージを出してほしいものですが、立場上、なかなか言えないのかもしれませんし、誤解ではないと思っている可能性もあるやもしれません。
この数年の解釈変更が「法人の活動がしやすいように緩和」したはずのものが廻り回って、「寄付に指定があっても指定正味財産ではない寄付」
といった訳の分からない会計上の新たな規制まで生み出してしまっています。
こうした現象を説明するのに「相互連関性」という用語で説明してきましたが、これもご理解頂くのは難しかったようで事態は改善していません。
本日は随分昔に流行った「システム論」を使って解説してみたいと思います。
収支相償規制、遊休財産規制、公益目的事業比率規制のいわゆる財務三基準の細部の骨子を作った方はシステム論的な思考方法があったように思います。