災害支援に関する大阪府公益認定等委員会からのメッセージ
「民都・大阪」フィランソロピー会議の「形から入る」特質の重要性
「民都・大阪」フィランソロピー会議は猪瀬直樹さんの「公益庁」構想に基づいて、非営利の学校法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人の理事長によって構成されています。 「公益庁」とは、各省庁で分断されている非営利・公益の法人を一括して取り扱う単独の省庁で日本ではもちろん存在していません。しかし、例えば英国では存在する政府機関です。 「民都・大阪」フィランソロピー会議はそうした観点から、民間側の「公益庁」として「各法人類型の長」から構成するという「形」から入っています。そして「形」から入る場合、東京では各省庁のOB・OGが「各法人類型の長」を務めていることが多いので、結局、各省庁の集まりとあまり変わらなくなってしまします。それに比べてこれを大阪で「形作る」ことによって「各法人類型の民間の長」による形を整えることができます。
シーズ松原明氏を招へいしての公益社団法人非営利法人研究学会NPO法人部会での研究会
シーズ松原明氏を招へいしての公益社団法人非営利法人研究学会NPO法人部会での研究会のご案内です。コメンテーターには岡本仁宏関西学院大学教授が務められます。ご参加をお待ちしています。 NPO法制定過程で非常に大きな影響力を有した松原明氏は、実は背景にしっかりとした学術的な思想を有していました。 1.日時 「再考・NPOの存在意義と日本のNPO・コミュニティ政策」 2.場所
公益法人制度改革の正しい理解のために初代の公益法人室室長の小山裕さん以下当時の関係者を探しています。
出口研究室では内閣官房行政改革推進事務局行政委託型公益法人等改革推進室の初代室長小山裕氏、、中央省庁(警察庁、防衛庁及び環境省を除く。)及び民間企業(三菱商事、オムロン、日本生命、東京電力、三和総研)から派遣された方々を探しております。 当時、民法改正は不可能だと考えられていました。 公益法人制度改革は、政治家の主導でもなければ、民間の主導で始まったものではないとないと小山さんは主張されています。まさに上記の皆さんの民法改正という不可能に挑戦し、「『民間非営利活動の推進』という目的を実現したい」という「ドン・キホーテ的精神」から始まっているものと思います。 ところが、「不祥事が契機となった公益法人制度改革」という理解が進み、実際には「公益法人の不祥事を止めるために行政の関与を正当化させるだけの制度改革」として突き進んでいるようにも見受けられます。 今、改革のスタートを切った皆様方の歴史を正しく残しておかなければ、当初の意図とは正反対の制度へと動きつつある流れを止めることができなくなる可能性もあるでしょう。 この流れは私独りではとても止めることができません。お力をお貸しください。 ご連絡をお待ちしています。
日本尊厳死協会の判決。内閣府は判決を受け入れ、これを奇貨としてはいかがでしょうか。
控訴審で争われていた一般財団法人日本尊厳死協会の不認定処分に対する裁判で、国の控訴を棄却する判決が出されました。 内閣府にとっては耳の痛い話かもしれませんが、こういうことを通じて制度は改善されていくのでしょう。この判決を受け入れることで、これを奇貨としてはいかがでしょうか? 小生は非常に多くの人とこの処分について話し合いましたが、ひとりとして内閣府の不認定処分が妥当だという人はいませんでした。 パソコンのOSも社会の制度も、最初から完全に出来上がるものではありません。「バグ」が生じることは当然あります。大事なことはそのような「バグ」に素直に向き合うことだと思います。 新しい制度は、法人も行政庁も試行錯誤の状態だったはずです。誰もが間違いをおかさない超越的な存在でないことは言うまでもありません。行政庁が間違えることも想定して最終的には司法の判断に委ねることになっていました。今回の判決は旧制度と新制度との裁量権の比較を明確にした上での判決で、素晴らしいものだと思います。
ワンパターンの解決策を示す日本、問題点を示す海外:不正注意喚起国際週間に思う。
欧米のチャリティ委員会ないし同等の行政機関が協力してチャリティ(日本の公益法人と類似の法的カテゴリーの認定団体)の不正注意喚起国際週間が先月実施されました。 同週間は英国のチャリティのひとつである「不正忠告パネル」(FAP)が、日本の公益認定等委員会に相当するイングランド・ウエールズ・チャリティ委員会(以下「チャリティ委員会」という)と協力して、2015年から展開してきたものです。これが昨年、米国、オーストラリアやニュージーランドの政府の委員会に広がり、チャリティ不正注意喚起の国際週間となりました。なお、現時点で本注意喚起週間に協力を行っているチャリティ委員会等は英語圏のみです。 指摘されていることはそれほど目新らしいことはありません。しかしながら、注意喚起をする背景には不正事例の蓄積、要因の分析、研究の蓄積がなされていることを感じさせます。また、他のセクターと共通する不正、非営利セクターに特化した不正をよく分析しながら注意喚起していることが非常に特徴的だったと思います。 |
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