守るべきルールが明確ならば皆守れます:備え置き書類のルール
[2019年10月30日(Wed)]
公益法人の方々のお話を聞くと、行政庁が監督に入ってきて実に細かな指摘をして帰る、と言います。しかし、複数の法人の話を伺うと、ほとんど同じ指摘をして帰ると言うのです。
中には単なる一般論を個別の法人にして帰ることも多いようです。
公益法人の方は従順で行政庁の指摘には黙って従うことが多いのですが、このやり方は「行政改革本部」を母体としてできた制度としては、群を抜いて税金のかかる手法をとっているといえるのではないでしょうか?
言い換えれば、遵守すべきルールさえしっかり提示してあげれば、個別に同じことを指摘し続けるよりも遥かに効率的だと思うのですが、いかがでしょうか。
そう思っていたところ、内閣府が待望の情報を公益法人メールマガジン第82号で公益法人に送付しました。
誰もが、公益法人の業務時間内は財産目録等その他府令で定める書類について閲覧の請求ができ、正当な理由がないのにこれを拒んではならないことになっています。(公益認定法第21条第4項)