事例としての講師謝金規程の強要
[2019年09月23日(Mon)]
公益法人の職員数の中央値は5名。つまり、公益法人の半数の職員数は5名以内です。職員が1名以内の公益法人は17.5パーセントにも達します。
他の国が明確な比例原則の下で、中小法人対策が取られているにもかかわらず、我が国は書類で公益法人を押しつぶそうとしているかのようにも思えます。
とりわけひどいのが、「規程」作成の押しつけです。最近出版されている専門誌からは依然として講師謝金規程を整備するように指導している様子がうかがえます(例えば『公益・一般法人』5月号、9月15日号)。確かに一般法76条第3項第3号に基づく内部統制の整備が求められているとはいえ、法定されているもの以外については、まさに法人の「内部統制」の範囲ではないでしょうか。
それと企業と異なることは、「予算による統制」という非常に明確な統制が公益法人には存在しています。そうした企業との差異を全く意に介することなく、規程類を押し付けられ、さらに法人の柔軟性を損なう規程まで作らされて一体どのくらいの法人に意味があるのでしょうか?
かつて 公益法人にはどれだけの規程類がいるか:公益法人絶滅危惧種論 でも記載しましたが、未だに「爪楊枝の上げ下ろし」が跋扈しているようなので、事例として「講師謝金規程」を取り上げたいと思います。