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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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素晴らしい第7期委員会発足に当たっての談話が公表されました [2025年04月29日(Tue)]

公益法人の新制度が始まって、1ヶ月が経過しました。

変更点も多く、まだまだ戸惑いも多いことと思います。


しかし、改革の方向性は明確です。


 この度公開された、清水委員長名の「第7期委員会発足に当たっての談話〜 更なる公益活動の活性化に向けて 〜」は本当に素晴らしいものがあります。


ここに全文を掲載したいと思います。


○ 本年4月から、新しい公益法人制度が施行されるとともに、第7期目となる公益認定等委員会が発足いたしました。 ○ 委員会の発足に当たり、改めて公益認定等委員会のミッションを「公益法人による民間公益活動の活性化により、社会的課題の解決に向けた取組を促進すること」として見据え、今後の委員会活動を進めてまいる所存です。


 ○ 民間公益活動を一層活性化させていく上では、 「公益活動の担い手の増加」、「公益法人の新たな事業展開・挑戦の増進」、 「公益法人に対する信頼の確保」、「公益法人への認知や支援(寄附等)の増大」 などが重要な課題です。


 ○ このため、委員会では、昨年12月に策定された「新公益認定等ガイドライン」における「基本的考え方」に基づき、 

@ 公益認定や変更認定について、事前より事後のチェックを重視するとの考えの下で、法令で定められた認定基準に適合するか否かに基づいた迅速な審査 

A 法人の自律的なガバナンスの尊重を前提としつつ、ガバナンスの機能不全や重大な認定法違反に対する果断な監督 

B 公益法人への社会の認知を高め、寄附等の支援の増加につながる広報を進めてまいります。


 〇 これらの多面的な取組に当たって、鍵となるのが「透明性」の向上だと考えています。

・ 認定審査に要する期間に関する情報 

・ 認定・監督の事例、その他法人運営上の参考となる事例 

・ 公益法人の活動状況に関する情報 

 などについて積極的な情報発信・広報を行い、「わかりやすい公益行政」を進めてまいります。 

 公益法人を始めとする関係各位との「対話」を、重視してまいります。


 〇 新たな制度の下、委員会としても新たな挑戦を進めてまいりますので、ご理解とご支援のほど、お願い申し上げます。 


                 公益認定等委員会 委員長 清水新一郎



 こうした思いを地方の合議制機関の委員、各行政庁の職員にも隅々まで浸透させて行くとを願っています。


 また、公益法人の方々も疑問に思ったら唯々諾々と行政庁職員の言葉に従うのではなく、法令上の根拠と指導内容の文書を求めることを積極的に行っていきましょう。


 今回行政手続法についての記載がガイドラインに含まれ、行政手続法の専門家である京都大学の原田大樹教授も公益認定等委員会委員に任命されています。


 参考までで行政手続法の趣旨をここに掲載しておきます。

総務事務次官通知平成6年9月13日付け総管第211号


                           総管第211号

                         平成6年9月13日

各省庁事務次官等 あて

                            総務事務次官

           行政手続法の施行に当たって


 第128回国会において成立し、平成5年11月12日に公布された行政手続法(平成5 年法律第88号。以下「法」という。)は、今般、行政手続法の施行期日を定める政令(平成6年政令第302号)により、平成6年10月1日から施行されることになり ました。  

 法は、我が国の行政運営における公正の確保、透明性の向上等を求める内外からの 要請にこたえるため、臨時行政改革推進審議会の答申(平成3年12月12日)に基づき、 行政庁の処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることに よって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものであります。

  このような法の趣旨及び目的を踏まえ、法の施行に当たっての考え方を下記のとお り取りまとめましたので、法の施行に当たっては、これらについて格段の御配慮をお 願いします。 なお、貴管下各機関及び所管特殊法人等に対しても周知方御手配いただきますよう お願いいたします。





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