公益法人制度改革は 何を踏まえたのか?
[2019年08月26日(Mon)]
些事に拘泥するな、と叱られそうですが、神は細部に宿ると言います。
公益法人制度改革は「何を『踏まえ』て」改革に至ったのでしょうか?
平成14年3月29日 公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて<閣議決定>
【最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付けるとともに、】
平成17年6月17日「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」(政府税制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーキンググループ)
【この「基本的考え方」は、昨年6月の「わが国経済社会の構造変化の『実像』について」 において指摘した「民間が担う公共」の重要性を踏まえ、この諸課題に関して今後の改革 の基本的方向性を提示するものである。】
ところが、平成31年3月27日「新公益法人制度10年を迎えての振り返り」(内閣府公益認定等委員会。以下「10年振り返り」という)は、微妙に変化してきております。
【民法制定から一世紀以上がたち、個人の価値観や社会のニーズが多様化するとともに、 民間非営利活動に関する関心が高まる中で、上述のような各主務官庁の許可を得て設立された法人(以下「旧公益法人」という。)をめぐり、不適切な運営を行っている法人の存在などが指摘され、また、 公益性の判断基準が不明確など旧制度に関する様々な批判の声が上がるようになった。
こうした状況を踏まえ、民間非営利部門を社会・経済システムの中に積極的に位置付けるとともに、 諸問題に適切に対処して、 広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、一層活力ある社会の実現を図るため、 公益法人制度に
ついて抜本的な見直しが行われた。】