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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益法人にはどれだけの規程類がいるか:公益法人絶滅危惧種論 [2018年04月07日(Sat)]
 トルストイの「人にはどれだけの土地がいるか」という民話があります。主人公パホームは、出発点までぐるりと回って日没まで一日歩いた分の土地を安く売ってもらえるという約束を村長とします。パホームは、この土地も、あの土地もと思いながら欲張って歩きすぎ、日没のときにとうとう息を切らして死んでしまうという内容です。より理想とする土地の広さを追い求めた結果、パホームには自らを埋葬する頭から足までのサイズの土地だけが与えられたというオチまでトルストイはつけています。


 パホームの心境は文豪の筆に委ねるとして、公益法人の指導監督にパホームの心境が重なって見えたような気がします。柔軟な活動が期待されているとされる、公益法人にはどれだけの規程類がいるか、と。


 ちなみに公益法人の職員の中央値(メジアン)は5名。言い換えれば、職員数5名以下の公益法人が50パーセントを占めています。



 小生が所属する国立民族学博物館は正確には大学共同利用機関法人・人間文化研究機構・国立民族学博物館といって国立大学法人法に基づく法人です。早い話がかつては政府の一組織です。

ちなみに、国立民族学博物館の中に機構の規程類も含めていくつの規程類があるか数えてみました。規則、基準、申合せなど含めて275でした。もちろんすべてを理解している人はいないでしょう。


 意思決定はすべて文書化されます。会計監査人や会計検査院は規定されている通りとなっているか(=合規性)等をチェックしますから、日々、事務担当者が膨大な時間をかけてチェックしますし、我々も教育研究の時間とどちらが多いのかよく分からないくらいに時間をかけて書類を作成します。、税金を使っている以上、仕方のないことで多かれ少なかれ、国立大学の教員はそのことをわかっていますし、それに対応可能な事務局員数は整備されています。政府組織がムダと指摘される由縁がまさにそこにあります。


 また、とくに用語の定義はありませんが、常識的に、法令>規程>規則>基準>申合せの順に重要度があると考えてよいと思います。


 さてここからが本題です。東京都の公益認定等審議会の公開された議事要旨を13か月にわたってチェックしてみました。驚いたことに、法人を公益法人として認定する「公益認定」の審議は一度もありません。「公益認定」の諮問が一度もないのです。その代わりに、変更認定と立入検査の関係の議論ばかりです。新規に誕生していないということは、制度が死んでいるに等しいことです。東京都においては公益法人は絶滅危惧種なのでしょうか?


 さらに、一番頻度の高い議論は、法人に対して「講師謝礼の規程」の未整備が目立つ、整備せよというものでした。内部統制が求められるとはいえ、法令で求められたもの以外でどのような規程を作成すべきかは、まさに理事会が議論すべき事柄ではないでしょうか。まして、先に述べた通り、公益法人は職員数が5名以下の法人が50%を占めほとんどが小規模法人です。


 このような中で、法令で必要なもの以上の規程類の整備を、突然、求められては、公益法人になりたいという一般法人はどんどん減少していくでしょう。議事要旨を見ると、理事会の議事要旨ではないかと見紛うほどです。これが理事会の議事要旨であれば、何の不審感も抱きません。いくつ規程を作るか、どの規程を優先させるかはまさに法人自身が決めることだからです。


ちなみに、わが国立民族学博物館で「講師謝礼の規程」があるかどうかチェックしてみました。全部で275もありますから、確かに一つありました。しかし、それは「規程」ではなく、「基準」でおおよその目安でした。275の規程類の中でどのくらいの重要度かわかりませんが、それほど高いものではないと推察されます。


国立機関ですら「基準」という程度のものを規程として整備せよというのであれば、小規模の法人がほとんどの公益法人にあって、一体いくつの規程を整備していけばよろしいのでしょうか?


小さな組織に理事会で必要性を感じない規程をいくつも作らせれば、規程に合わせることですべてのリソースを使い果たし、それでも、多数の規定違反が表れ、ついには、望んでいた活動ができなくなってしまうかもしれません。


「公益法人にはどれだけの規程類がいるか」とトルストイに聞けばなんというでしょうか?パホームの寓意からすれば、きっとこう締めくくるに違いありません。


「そして公益法人パホームにおいては、解散規程だけが遵守された」



詳しくは、出口正之「東京都認定等審議会『議事要旨』公開にみる審議の実像」『公益一般法人』No.962、PP.41-46をお読みください。


(あるいは議事要旨に表れていない部分で重要な課題があるのかもしれません。失礼な論考ですので、東京都公益認定等審議会の委員の皆様方、是非反論やご意見をお願いいたします。優れた委員の皆様方の顔ぶれを拝見していると、中には小生と同意見の方もいらっしゃるはずだと信じております。)
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