法令ガイドライン上の大規模法人、中規模法人、小規模法人
[2017年09月09日(Sat)]
前回の投稿に関連したものです。
かなり専門的な記載になります。お許しください。
「ブログで法令・ガイドラインから公益法人は大規模法人、中規模法人、小規模法人にすべて分かれていると言っているが、よくわからない」という質問を受けました。分からないような記載になっていますから、致し方ないと思います。 これまでも取りあげてはいたのです。何度も。でももう一度お示ししましょう。
参考法令及びガイドライン:
認定法5条12号
十二 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
認定法施行令
(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
第六条 法第五条第十二号 ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げるものとし、同条第十二号 ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる勘定の額に応じ当該各号に定める額とする。
一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号 に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 千億円
二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額 千億円
三 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号 の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円
ガイドライン(P2)
2(3) 情報開示の適正性
@ 外部監査を受けているか、そうでない場合には費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事(2人以上の場合は少なくとも1名、以下同じ)を公認会計士又は税理士が務めること、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事を務めることが確認されれば、適切に情報開示が行われるものとして取り扱う。
以上の通り、誰が監査をするのかという点で、以下の規模別三法人に区分がされています。
@ 収益の部の額が千億円、費用及び損失の部の額が千億円、負債の額が五十億円、いずれかが達している法人(同施行令第6条)
A費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人
B費用及び損失の額かつ収益の額が1億円未満の法人
これをまとめて公益認定法令・ガイドラインによる規模別公益法人として表にしました。
見事に「比例原則」に基づいて作っています。そしてこのような区分は、英米をはじめ各国で存在します。
したがって、会計研究会のかつての報告書「小規模法人が定義できないので、小規模法人対策は取らなかった」という記載は、理解に苦しむものがあります。
現時点にまで至って、いろいろなことが重なり、公益法人への影響が強く出てきたことの一例として公益法人協会の「財政基盤安定化基金」があげられると思います。
制度を熟知している人は「小規模法人に対する緩和策」を検討すると内閣府が言った以上、「費用及び損失の額かつ収益の額が1億円未満の法人」を対象に検討すると解するのが普通です。「定義ができない」という結論はあり得ません。そしてこれは果たして会計研究会言い換えれば会計専門家の責任なのでしょうか?
資料や議事録を公開していないツケが徐々に出てきたと思います。


(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
第六条 法第五条第十二号 ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げるものとし、同条第十二号 ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる勘定の額に応じ当該各号に定める額とする。
一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号 に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 千億円
二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額 千億円
三 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号 の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号 の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円
ガイドライン(P2)
2(3) 情報開示の適正性
@ 外部監査を受けているか、そうでない場合には費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事(2人以上の場合は少なくとも1名、以下同じ)を公認会計士又は税理士が務めること、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務を例えば5年以上従事した者等が監事を務めることが確認されれば、適切に情報開示が行われるものとして取り扱う。