「公益一般法人」で連載が始まりました
[2015年06月05日(Fri)]
ブログを書き始めてから各方面からの反応が大きいのですが、その一つとして全国公益法人協会の月2回刊「公益一般社団法人」の毎月1日号で連載が始まりました。
「声に出して読みたいガイドライン」です。
第1回は「特定費用準備資金」を取り上げています。実務の方が混乱しないように、前回ブログで記載した「短期の特定費用準備金」については触れてはおりません。できるだけわかりやすように図なども入れております。また、プロの編集者がしっかりとデザインを行っていますので、たいへん見やすくなっております。なかなか信じてもらえないのですが、「ガイドラインは誤解されている」ということを基本スタンスとしております。 収支相償については7月1日号で掲載予定ですが、その前の段階の特定費用準備資金についても、「使えない」などの声を多く聞いております。特定費用準備資金の取扱規定など巷間使用されているものは、法人さん自身が特定費用準備資金を誤解したうえであまりに使いにくいものにしてはいませんでしょうか。
特定費用準備資金の積立や取崩しは例外的な措置ではありません。公益法人の活動を生き生きとさせるための原則上のものです。法人の皆様には是非軽やかに使用してもらいたいと考えます。
なお、連載及びブログには基本的には、私がなぜそのように主張するのかの根拠(議事録などの公表資料)を掲載するようにしています。書ききれない時もあり、双方で補いながら 連載とブログを立体的に展開していきますので、どうぞよろしくお願いします。
「声に出して読みたいガイドライン」です。
第1回は「特定費用準備資金」を取り上げています。実務の方が混乱しないように、前回ブログで記載した「短期の特定費用準備金」については触れてはおりません。できるだけわかりやすように図なども入れております。また、プロの編集者がしっかりとデザインを行っていますので、たいへん見やすくなっております。なかなか信じてもらえないのですが、「ガイドラインは誤解されている」ということを基本スタンスとしております。 収支相償については7月1日号で掲載予定ですが、その前の段階の特定費用準備資金についても、「使えない」などの声を多く聞いております。特定費用準備資金の取扱規定など巷間使用されているものは、法人さん自身が特定費用準備資金を誤解したうえであまりに使いにくいものにしてはいませんでしょうか。
特定費用準備資金の積立や取崩しは例外的な措置ではありません。公益法人の活動を生き生きとさせるための原則上のものです。法人の皆様には是非軽やかに使用してもらいたいと考えます。
なお、連載及びブログには基本的には、私がなぜそのように主張するのかの根拠(議事録などの公表資料)を掲載するようにしています。書ききれない時もあり、双方で補いながら 連載とブログを立体的に展開していきますので、どうぞよろしくお願いします。