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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益法人行政の真の問題は「審査の文化」か。諸外国の審査文化(Rebuttable Presumptionの原則)の導入を [2025年12月24日(Wed)]

今般、公益法人行政の問題点を改正し、公益法人を活性化させるために、公益法人の法制度の改正が行われました。素晴らしい内容です。新しい公益信託についても公益法人と同等の仕組みがなされる予定です。


 「令和6年公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」がこのたび公表されました。これによると、制度改革前とはいえ、令和5年12月1日から1年間で公益法人の認定はわずかに78法人。さらに、解散、認定取消し、合併で減少した法人数を差し引けば、1年間で僅かに35法人しか増えていません。公益法人制度改革の中心であった、民間有識者による認定という制度で、国地方併せて約250人も民間人がかかわって、税金からの250人もの人件費を支払って、僅かに35法人しか公益法人が増えていない実態をどう考えているのでしょうか?実際の行政の事務局員の人件費や各種経費まで考えれば、委員側から強い懸念の声があがってもおかしくないですが、外から見ている限り、そうした声も聞こえてきません。その要因は行政側というよりも、委員会側にあるのではないかという強い懸念を有しています。


 さらに仔細を見れば、1年間で僅か公益認定の申請は99法人、取下げが実に32法人。対比をとれば、約3割が取り下げていることになります。

 申請数の少なさは「都市伝説」の流布などがあってやむを得ないものがあるかもしれませんが、その「都市伝説」にもめげずに申請して来た法人を、質問攻め・提出書類攻めにしているのは、「制度」というよりも、「委員会の審査の文化」という側面もあろうかと思います。海外のチャリティ委員会等で日本の制度を説明すると、「なんでそんなに担当者や委員がたくさんいるのか」という同じ質問を何度も受けてきました。


 制度改革については、内閣府は実に頑張ってくれました。改正に当たっては、情報を公開しつつ、意見提出を求め、とりわけ問題が多いと指摘されていた「財務三基準」の制度を思い切って柔軟化してくれています。あれだけの改正作業を行いえたのは、日本の公益活動を活発にしたいという強い思いがあったものと思います。問題は、その制度をしっかりと運用できるか否かにかかっているでしょう。単刀直入に言えば、委員会側が「審査の文化」を変えられるかどうかにかかっていると思います。


 米国では数万から数十万の公益の団体が、毎年、誕生していますし、英国の一部に過ぎないイングランドとウエールズでも、毎年、数千の公益の団体が、同じような認定の制度で誕生しています。


 米国でも財務上の規制はありますが、これについては、Rebuttable Presumptionの原則がとられています。つまり、一応は申請書に記載されていることは正しいとして審査し、余程合理的な矛盾があった場合に、それを覆すことができる(Rebuttable)前提(Presumption)として審査しています。


 日本の場合にも、明文化されてはいませんでしたが、非常に厳しい罰則規定を背後に持っているため、申請書の内容は真だと考えて差支えはなかったわけです。委員会側が、十分に合理的な疑いをもつ場合に、再度確認すればよいものと、法社会学的には解釈可能だったはずですし、実際当初はそういう運用がなされていたと思います。


 ところがいつの間にか、例えば、奨学金財団に対しては、途中で資金ショートしたら学生が気の毒だからという過度のパターナリズムから、寄附予定者が本当に寄附できる資産があるかどうかを確認するために、預金通帳の写しや確定申告書の写しなどをとっていた実態があったことが政府関係資料から明らかになっています。

 それどころか、「ガバナンスを重視せよ」と言いながら、理事会で議論すべき内容にまで平気で口を出す事例もここかしこで散見されます。


 その結果、4か月で認定するという標準処理期間は、大幅に伸び、1年を超えるような申請法人も出てきてたわけです。これでは、途中で取り下げる申請法人が3割にもなることもうなづけます。


 内閣府は「制度面」で何とか、手を打ってくれましたが、「申請書が真であるかを確認するような審査」の文化を変えない限り、どのような制度の下でも同じ結果になる可能性は否定しきれないと思います。公益法人の制度は、委員に対して行政は口出ししにくい制度ですので、国地方の委員会のおかしな点はことあるごとに民間が注意を促すことが大事だと思います。何か不安を抱える法人に対しては、公益認定を諦めさせることが委員会の役割だと思っている委員もいるのではないかと思います。実際に、公益法人を増やす必要はないとまで断言していた委員もいました。


 このような中で、新しい公益信託制度が公益法人と同じスキームでスタートすることになります。こちらはもっと深刻です。信託契約が行政庁の認可を停止条件としてはじめて成立するからです。数か月や一年以上かかっていたのでは、委託者と受託者の関係にひびが入りかねません。ましてや遺贈の場合はどうなるのでしょうか?


 委託者が信頼(トラスト)のもとに、受託者にお願いしているのに、受託者が信頼できるか否かを委員会が判断するなんてことはあっていいはずがありません。


 「柔軟・迅速」。かつて内閣府公益認定等委員会のキャッチフレーズだったものです。これを是非思い出し、一日も早い認定・認可をしていただけるようお願いいたします。



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コメント
公益信託認可等ガイドラインが出て、パブコメの回答も公開されています。受託者が公益信託申請後、委託者が死亡した時のケースを質問したところ「公益信託認可の審査中 に委託者が死亡した場合 については、民事法の原則 に沿って信託契約の成立 や申請の有効性が判断さ れることになり、個別の申 請内容に応じて対応は分 かれるものと考えられま す。その上で、委託者死亡 時に信託契約が未成立で あれば、公益信託認可の前 提を欠くため、行政手続法 第7条の規定により公益 信託認可が拒否されるこ とになると考えられます。 また、未成立の信託契約が 当然に遺言とみなされる ことはないと考えられます。」という回答を得ています。とりわけ公益信託の場合には迅速な認可が必須条件となるでしょう。
Posted by:  at 2025年12月26日(Fri) 12:34
斎藤様 貴重な情報ありがとうございました。二年間で20数回ですね。取下げはこのところ3割から4割で推移しています。考えられない数字です。委員会の委員に何のために民間人がかかわっているのか考えさせられる数字です。

他の法人の方々で、取り下げたケースがあれば是非お知らせください。
Posted by:出口正之  at 2025年12月25日(Thu) 16:13
2018.4.13に公益認定委員会に申請書を提出し、2020.3.18の理事会で取り下げを決定しました。
この間、膨大な量の質問(1回あたりの質問が20項目に及ぶことも)と回答を30回近くやり取りしました。
取り下げの際に担当官から「予備委員会にあげていた」と言われたので、受付すらされていなかったのだと思います。
当時の理事長(故人)が「とても残念だが、認定委員会を見限り、動きやすい方向に進もう」と発言しています。
Posted by:齋藤弘道  at 2025年12月25日(Thu) 14:35
今更ではありますが、2018年4月13日に申請書を提出し、担当官と20数回にわたる質問と回答を繰り返した後に、2020年3月18日の理事会で取り下げを決定しています。取り下げの際に担当官から「予備委員会にあげていた」と言われたので、受付すらされていなかったのではないかと思います。
Posted by:齋藤弘道  at 2025年12月25日(Thu) 12:45