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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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3月末決算の公益法人の事業報告のための手引き等のURL [2025年06月14日(Sat)]

 3月末決算の公益法人にとって、理事会、社員総会(評議員会)が終了する頃となりました。6月末までに事業報告を行政庁へ提出しなければなりません。特に、今年は、法改正の過渡期にあたるため、事業報告の提出書類がわかりにくくなっています。


 今公益法人にとって一番必要な資料は、事業報告のための手引きでしょう。内閣府の公益法人関係の公式ホームページである公益法人informationの中でばらばらの箇所にあってどこにあるかわかりにくいので、下記にURLを添付しております。


事業報告等(過渡期)の提出の手引き

https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/x2vvcofgp8.pdf


なお書類一式は以下に

事業報告等の提出書類一式

https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/loeaxqjf9y.pdf


また、事業報告等(過渡期)の提出の手引きはアクセスが集中してダウンロードがなかなかできない人のために、念のために下記にもアップしておきました。

https://drive.google.com/file/d/1dWXXU1fVFEZOnMXgC-tuh0gk0j4hphMI/view?usp=sharing


事業報告の電子申請の簡易マニュアルがこちらです。

www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/yl2b6oez2u.pdf

電子申請の完全マニュアルは、電子申請窓口にログイン後にアクセスできます。大部なものなので、印刷しておきましょう


また、その他この時期にも参照すべきものは以下の通りです。


公益認定等ガイドラインの読み方・使い方

https://www.koeki-info.go.jp/j0fmprxw0p.pdf


新公益認定等ガイドライン

https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/byxewbt1b9.pdf


手引きではどうしても改正法の趣旨等が簡略化して伝わり、誤解の下でもあります。疑問に思ったときには、ガイドラインに当たる習慣をぜひつけておいてください。

 社員総会や評議員会がまだ終了していない公益法人もあると思いますが、事業報告への記載は例年以上に時間がかかりますので、早めに手引きを印刷して参照・準備をすることをお勧めします。

疑問点があれば、

手引き記載の問合せ先

内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室 内閣府 公益認定等委員会事務局 相談:03−5403−9669(平日10:00〜16:45)

電子申請の問合せ先

行政庁:内閣府公益法人行政担当室システム担当 メールアドレスreference.pictis.b8d@cao.go.jp 電話番号 03-5403-9587



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