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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益認定等委員会は誰がチェックするのでしょうか? [2024年12月12日(Thu)]

 チェックはとても重要です。公益法人に期待されている「ガバナンス」も基本的には権力の過度の集中をチェックする仕組みが内包されているといってよいでしょう。


 ところで、国会同意人事で委員が任命される公益認定等委員会は誰がチェックするのでしょうか?イギリスでは、チャリティ委員会は議会に対して説明責任を果たし、議会が委員会活動をチェックすることになっています。また、毎年、パブリック・ミーティングが行われ、直接、社会がチェックする場もあります。


 日本の場合、この仕組みがないからでしょうか、その時々の委員会の考え方によって、法令は変わらないのに一方的に法の適用が厳しくなる「クリープ現象」が起こりやすくなるように感じます。


 とりわけ、チェックすべき機関が「公益増進のための制度である」という立法趣旨を繰り返し強調していかないと、「不十分な審査で認定すること」の怖さを委員は感じやすく、認定することに慎重=臆病にならざるを得ない状況が生まれることは委員経験者としてよく理解できます。


しかし、それで本当に良いのでしょうか?


 今回の法改正によって、理事と監事との間に、婚姻や親族関係やそれに類する特別の利害関係にあってはならないことになりました。


 この点については、申請法人側からの「特別の利害関係にはない」という文書の提出によって確認し、事後的にそうではないと判明した時に対応しようとする提案がガイドラインとして出されました。


 実はこれと同じことが、以前にもありました。財政的基盤の明確化に関することです。


 他国では、組織のスタート時から税制上の優遇を与えて寄付を募ってスピーディに公益活動ができるようになっています。


 2006年の改革もそうした他国の状況を踏まえてのものでした。「財政的基盤の明確化」という規制はありましたが、この点については、申請書(別表E)において、大口の寄付予定者がある場合に記載できるようになっていて、これでもって財政的基盤を判断するようにしてありました。この点は、今回の「理事と監事の関係」と全く同じです。


 ところが、あっという間に、「実際に寄付する意思があるかどうかわからない」、「実際に寄付できる能力があるかどうかわからない」という議論があって、申請法人にとっては第三者である寄付予定者からの「寄付確約書」、さらに寄付予定者の「通帳の預金残高」または「前年の確定申告書」のコピーを申請時に求めるようになっていたようです。これが「現在の運用」であることが、公益認定等委員会の議事録やガイドライン研究会の議事録で明らかになってきました。


完全なクリープ現象です。せっかく応援しようと思っても、こんなことを言われては寄付者は寄付する気もなくなれば、ひどい場合には法人理事との人間関係にも深刻な影響を与えかねません。


 以前にも紹介しましたが、第1期の元裁判官であった委員の大内俊身氏が述べているように、公益認定申請制度というのは、懲役刑を含む大きなサンクションがバックにあるから、「こうやっておりますと言う説明があり、その説明が本当ならいいであろうという 程度に説得してもらえばいいんじゃないか。あと、それがもし嘘だったら大変なことになりますよというような感じにしておけばいいのでは ないかと思います。」というスタンスでした。


 まさに、今回の「理事と監事との特別利害関係」を確認する方法と同じではないでしょうか?


 今回、新しいガイドラインがほぼでき上がり、この通り運用されていけば、ある程度の問題は解決するかもしれません。


 しかし、「寄付確約書を取りなさい」、「寄付予定者の預金口座のコピーを提出しなさい」、「寄付予定者の確定申告書を提出しなさい」という「今までの運用」を今回「寄付確約書」だけにしますと言われても、「当初の運用」とは思想も哲学も全く異なる「今までの運用」とは一体いつからの運用だったのかと首をかしげたくなります。


 繰り返しになりますが、立法趣旨を振り返ることなく、委員が一所懸命役割を果たそうとすればするほど、「クリープ現象」は起こってくるでしょう。誰も委員を責めることはできないはずです。厳しくすることに対してぶれる方が世論の支持を受けやすことも背景にはあるでしょう。


 「クリープ現象」を止めるために公益認定委員会をチェックする機能の仕組みを作らない限り、今回の公益の増進という法改正の趣旨は生かされないのではないでしょうか? どなたか、一緒に仕組みを考えてくださいませんか?



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