公益認定法上の収益事業等と税法上の収益事業
[2022年11月25日(Fri)]
公益認定法上の収益事業等と税法上の収益事業とは異なる概念。
公益認定法上は
目的(=別表該当性)と「受益」の範囲(不特定多数性)(=まさに「公益」)に着目して公益目的事業が定義され、それ以外が収益事業等。
言い換えれば、公益目的事業と(収益事業等=非公益目的事業)とがある。
つまり、公益目的事業と非公益目的事業
これに対して
税法上の収益事業は
営利競合に着目して収益事業が定義され、それ以外が非収益事業
言い換えれば、収益事業と非収益事業
したがって、公益目的事業であると申請してきているものに対して、これは「公益目的事業ではないから」収益事業であるという論理はありえても、
これは「企業も行っているから(=営利競合であるから)」公益目的事業ではないということは論理的にあり得ない。
行政庁が公益目的事業を否認するときには、精緻な論理が必要です。