• もっと見る

民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


公益認定法上の収益事業等と税法上の収益事業 [2022年11月25日(Fri)]

公益認定法上の収益事業等と税法上の収益事業とは異なる概念。


公益認定法上は


目的(=別表該当性)と「受益」の範囲(不特定多数性)(=まさに「公益」)に着目して公益目的事業が定義され、それ以外が収益事業等。


言い換えれば、公益目的事業と(収益事業等=非公益目的事業)とがある。


つまり、公益目的事業と非公益目的事業


これに対して


税法上の収益事業は


営利競合に着目して収益事業が定義され、それ以外が非収益事業


言い換えれば、収益事業と非収益事業


したがって、公益目的事業であると申請してきているものに対して、これは「公益目的事業ではないから」収益事業であるという論理はありえても、


これは「企業も行っているから(=営利競合であるから)」公益目的事業ではないということは論理的にあり得ない。


行政庁が公益目的事業を否認するときには、精緻な論理が必要です。



トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました
コメント