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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益促進機能:新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 が始まりました。 [2022年10月07日(Fri)]

 雨宮孝子氏を委員長とする「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」)が始まりました。


 この10年近く、公益法人についての内閣府の会議はほとんどガバナンス強化に終始していました。


 今回は、その重要性は否定しないまでも、「公益法人の活動を活性化する観点」という基本スタンスが入れられたことが特徴です。この点は本ブログの主張と完全に一致します。


さらに、収支相償については、「公益促進機能」(内閣府資料3:18頁)という用語を初めて使った点がとても素晴らしいと思います。


 収支相償については、本ブログで繰り返し、その制度的な特徴を語ってきましたが、官民そろって誤った情報を流し続けました。


 誤解を生じさせる制度だったという点で、何らかの修正は必要かもしれませんが、「官民挙げての誤解流布」の要因をしっかり押さえておかないと、制度を変えてもまた同じことになってしまう可能性もあります。


 この点を間違いないものとするために、「公益促進機能」という用語は極めて適切な用語だと思います。


 収支相償の鍵である「特定費用準備資金」中心の解説を最近繰り返し行っている内閣府は、このこの数年で最も的確な説明内容となっています。


 ガイドラインで示された「特定費用準備資金」については行政庁内の「財務基準を担当する役人」が、当該役割分担の職務権限の中で、ほぼ独占的に解釈を行ってきていたものと認識しています。それも決して正しいものではなかったものと言わざるを得ないでしょう。


 また、民間側へも繰り返し誤解を指摘してきましたが、こちらが特定費用準備資金の重要性をいくら説明しても、民間側も、硬直的なもののようにとらえるだけでした。


「公益促進機能」という用語はそうした誤解を払拭するに十分な力を持った用語だと思います。


 いずれにせよ、有識者会議ではしっかりとした議論をしていただくとともに、できるだけ多くの公益法人関係者が発言していくことこそ重要だと考えます。

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