内閣府が会計研究会の誤解釈によって作られた収支相償FAQを改正
[2022年09月01日(Thu)]
本日9月1日付で内閣府が公益法人・移行法人に関するFAQを改正しました。
今回改正されたFAQのほとんどが、登記情報連携によって登記事項の提出が可能となったことを伝える内容です。
しかし、その中で唯一登記事項と関係ない項目として、収支相償のFAQ問Vー2−Eが正しく改正されました。
FAQ問Vー2−Eは会計研究会の誤解釈を受けて、「短期調整金」という重要な概念を説明もなく議論もなく削除した上で、「収支相償は単年度が原則」という従来になかった「原則論」を強く打ち出したものでした。
しかも、これが「収支相償の緩和策」と銘打って打ち出されたことから、それ以降、現場は大いに混乱し収支相償に対する批判が急激に増加するきっかけとなったことは周知のとおりです。
これを元に戻した今回のFAQは内閣府の大英断であるとともに、これまでの会計研究会(法定外の組織)が議事録すら公開せず(当時)に行ってきた解釈変更を是非元に戻していただくことで、「公益の増進」の立法趣旨にかなった本制度の有効活用に大いに資することになると思います。
会計の範囲を大きく逸脱し、公益認定法の解釈を場当たり的に変更してきた会計研究会のこれまでの議論を公益認定法解釈の観点からぜひ第三者に評価してもらうことを強く勧めます。
詳細なご説明ありがとうございます。理解することができました。
お時間ありましたら、ぜひ別タイトルで今回の「別表Hの混乱」についてのご見解をお聞きしたいです。