公益法人制度改革に関する有識者会議報告書(平成16年11月19日 )は公益法人制度改革の制度設計の基本部分を記載している。
今なお何度でも読み返すことが必要である。
制度は人によって運用される。したがって、どんなにいい制度でも運用する人によっては、どんな姿にでも変化していくだろう。
有識者会議報告書は判断主体(国・地方に置かれる委員会)の重要性について何度も言及している。
「判断主体は、受益者等国民の意向を適切に反映しつつ、現在の主務官庁から独立かつ中立的に判断を行い得ること、法人の様々な活動に対応できる専門性を有し、活動現場の情報把握に努めつつ、相当量の 業務について効率的で実効性の高い事務処理を的確に行い得ること、 求められる機能に対して適切な責任を果たしうること等の要請を満たすことが必要である。 」
「おわりに
今般の改革は、公益法人制度の抜本改革という点では百余年ぶりのもので ある。当会議としては、現行の公益法人制度の抱える諸問題に対処しつつ、 21世紀の我が国の社会経済に重要な位置を占める民間非営利部門における 法人制度の整備や法人の担う公益活動を促進すべく、本報告において時代の 変化をも見据えた新たな制度の考え方を示したつもりである。その中でも、 特に重要な意味を持つのが新たな判断主体の果たす役割であろう。国・地方 を問わず、民の視点をもって公益性の判断をより透明なプロセスの下で行う ということは全く新たな取組みであり、制度の根幹をなすものでもある。本報告においては、そのような役割の担い手にふさわしい判断主体のあり方について、独立性・中立性を重視しつつ、その新しい姿を示している。」
ここでいう専門性が、木に縁って魚を求むるような専門性であってはならないことは言うまでもない。専門家としての矜持なき開き直りがあっても良いはずがない。
大阪府公益認定等委員会では事あるごとに、「法人の様々な活動に対応できる専門性とは何か」を議論し、委員間で切磋琢磨し、その矜持のもとに、判断を行っている。
その結果、必要かつ十分な検討を加えたうえで、標準処理期間を遵守した公益認定、変更認定を行うことができており、委員長として大変誇らしく皆様にお伝えすることができる。