変更認定の標準処理期間は40日
[2015年04月02日(Thu)]
公益の増進のためには臨機応変な公益活動の展開が不可欠です。
公益認定や変更認定のための標準処理期間を内閣府は定めています。
一般法人が公益を申請して認定してもらう公益認定に関する行政手続法上の内閣府の標準処理期間は4か月です。
また、公益法人の変更認定(軽微な変更を除く)のための標準処理期間は40日です。
移行法人の公益目的支出計画の変更(軽微な変更を除く)の認可も40日です。
ご存知でしたか?
(2019.6.3追記):実際の文書のリンク先はこちらへ変えられています。https://www.koeki-info.go.jp/.../siryou/syorikikan.PDF
【変更認定の最新記事】