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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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気を吐く助成財団センター [2021年09月29日(Wed)]

 かねてより「新型コロナウィルス感染症」拡大に対する各種団体の緊急支援活動に関して情報を収集していた公益財団法人助成財団センターが本日付けでデータを更新しています。


http://www.jfc.or.jp/grant-search/covid19/


「新型コロナウィルス感染症」に対して各助成財団が様々なプログラムを新規に立ち上げていることがよくわかります。


「画一的対応が重視される行政部門、収益を上げることが前提となる民間営利部門だけでは様々なニーズに十分に対応することがより困難な状況になっている。  これに対し、民間非営利部門はこのような制約が少なく、柔軟かつ機動的な活動を展開することが可能であるために、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供することができる」 (閣議決定2003)と謳われた立法趣旨です。



 これもダメ、あれもダメと、ひたすら法人規模に比して消化しきれない規制を被せるよりも、「柔軟かつ機動的な活動を展開」するために何が必要かを、もっと議論する良い機会のように思います。


収支相償や、その根幹の特定費用準備資金なども、誤解が多いですが、全ては「公益の増進」のために作られています。


https://blog.canpan.info/deguchi/archive/249


https://blog.canpan.info/deguchi/archive/251


 また、助成財団センターの今月号JFCViews No.105にはでは、公益財団法人パブリックリソース財団の事務局長田口由紀絵氏が、非営利団体の組織基盤強化の助成を訴えております。非常に重要な点だと思います。

 主務官庁制から、日本の大学研究者に研究費を助成することが多かった日本の助成財団の成立の歴史的な経緯からいって、事業助成はあり得ても組織基盤助成の発想は長らく存在すらしていませんでした。今こそ真剣に考えるべきでしょう。


 同号の「助成財団のこころ〜今、改めて設立の想いを振り返る〜」では、財団設立の初心を振り返る企画です。従前は、設立には「設立趣意書」が法定文書として必要であり、多くの財団で設立趣意書が存在しているものと思います。現在の制度では設立趣意書は必須ではありませんが、長い期間を経て振り返るときに、あるいは、活動に迷いが生じたときの拠り所とするためにも必要なものと思います。


ただし、主務官庁の意向が強かったころは、設立趣意書も主務官庁のご丁寧な手ほどきがあったという話も漏れ聞こえてくるところ、「令和の再ミッション宣言」等を作り上げて、原始定款が変更可能であるならば、定款を含めて新時代に合わせてみてはいかがでしょうか?


助成財団センター頑張っていますね。


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