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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益認定等委員会事務局次長に竹中一人氏就任 [2021年08月03日(Tue)]

内閣府のホームページによれば、空席となっていました内閣府公益認定等委員会次長に竹中一人氏が8月1日付で就任されました。事務方のトップは以下の通りとなります。


公益認定等委員会事務局長

兼大臣官房公益法人行政担当室長北原    久氏


公益認定等委員会事務局次長

兼大臣官房公益法人行政担当室次長竹中  一人氏


総務課長

兼大臣官房公益法人行政担当室参事官 小林  明生氏



下記の立法趣旨を今一度確認しつつご活躍を祈念しております。


平成16年12月24日  閣議決定別紙3

公益法人制度改革の基本的枠組み

 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、公益法人制度改革の基本的枠組みを以下のとおり具体化する。

1 改革の方向性

(1)

 改革の趣旨

 我が国において、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている中、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し得る民間非営利部門を、社会経済システムの中に積極的に位置付けることが重要である

 また、民法制定以来100余年にわたり抜本的な見直しが行われていない現行の公益法人(民法第34条に基づく社団及び財団をいう。以下同じ。)の制度については、歴史的に大きな役割を果たしてきたものの、主務官庁の許可主義の下、法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人が存続しているなど様々な批判、指摘を受けるに至っている。

 このため、こうした諸問題に適切に対処する観点から現行の公益法人制度を抜本的に見直し、広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することが重要な課題となっている。



(2) 以下略




行政部門では満たすことのできない社会のニーズ

民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズ


これらを公益法人が満たすことができるようにするためには、行政庁は何をすべきで、何をすべきではないかを常に考えて頂ければと期待しております。


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