過去の公益認定委員会の記録は公益法人インフォーメーションに掲載されていますが、量を多くなって大変さがしにくくなっています。
そこで立法趣旨がよくわかる文書を本ブログで再掲します。
これは第1期の委員会の旧版の公益認定委員会だよりのその2です。
「民間の公益」の増進の立法趣旨に邁進しようとした委員会と事務局一体になった高揚感が伝わってきます。
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平成 21 年 12 月 24 日
公益認定等委員会だより(その2)
公益認定等委員会事務局
T 池田委員長から‘ひとこと’
〜民による公益の増進を〜
豊かな社会を築き、守っていくためには、自らが未来を切り拓いていく「自助」の精神 と、国や地方自治体等による支援を必要とする方々への「公助」の仕組みのほかに、もう 一つ、多くの人々が集まって、共に「社会のため」に力を発揮する「共助」の存在が欠か せません。(中略)「共助」を実現するためには、民間の力、すなわち「公益法人」の力が重要となります。
現在のような厳しい経済情勢であるからこそ、公益法人には、社会の多様なニーズに機動的に応えていくことが期待されています。 企業は、営利活動だけではなく、CSR活動や公益活動(公益法人の設立とその支援) に取り組み、個人も、仕事だけではなくボランティア活動や寄附活動に積極的に取り組む。 そのように、営利活動と公益活動が融合し渾然一体となった社会が望ましいと思っていま す。そのためにも、公益法人のミッションに共鳴し活動を推し進める皆様には、社会変革に結びつくような情熱を持ち、公益活動に取り組んでほしいと思います。
公益認定は、公益法人として活動するためのスタートラインです。民が主体である公益 法人により、それぞれの自主性と創意工夫を大切にして、柔軟で個性的な活動が展開され ることを期待しています。新しい時代の新しい公益を担うために、そして、温かみと深み のある社会の実現のために、多くの領域で、多様な新公益法人が生まれることを期待して います。
U 内閣府から法人関係者へのメッセージ
1 制度改革の意義を改めて見直してはいかがでしょうか。 今回の公益法人制度改革は、民間非営利活動の促進が、日本を活力に満ちた社会として 維持していく上で極めて重要であることを背景として行われました。すなわち、個人の価 値観が多様化するなど社会情勢が変化する中、民間の非営利部門は柔軟で機動的な活動を 展開することが可能であるため、画一的対応が重視される行政部門や収益を上げることが 前提となる営利部門では、満たすことのできない社会のニーズに対応することができると 考えられます。そのため、民法制定から100年以上経って様々な制度疲労が見られた旧制度を、「民による公益の増進」の観点から抜本的に見直す改革が行われました。 また、「すべての特例民法法人は、認定又は認可を受けなければ新制度の法人に移行でき ない」ことについて、発想を転換して、移行を、これまで変えたいと思っていてもなかな かできなかった、法人のあり方や事業を見直す絶好のチャンスと考えてみてはいかがでし ょうか。 加えて、今後寄附を受ける見込みのある法人などにとっては、制度改革にあわせて、寄附税制の充実など寄附を促す環境整備を行っているので、法人の財政基盤を充実させる良 い機会になると考えられます。
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