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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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収支相償に対する切れ味鋭い説明 [2020年07月02日(Thu)]

○山野目座長 ただいま収支相償の問題と寄附にかかる贈与税の課税関係の発生に関して 特段の御意見を頂戴いたしました。いただいた2点に関するお話は、この有識者会議にお いて引き続き検討に際して留意してまいることにいたします。この際、何か特段の御発言 がおありでいらしたならば承ります。


 ○米澤室長 事務局から、2点コメントを申し上げます。収支相償についてはしゃくし定 規に運用しているようにいつも受け取られてしまって、私どもの説明が不十分なところも あって大変申し訳なく思っております。例えば、将来的にやりたい事業に備えて資金を確 保しておく「特定費用準備資金」という仕組みもありますので、そういった仕組みも御活 用いただければと思います。


           公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する

有識者会議(第 5 回 )令和2年4月2日(木)議事録



収支相償についての誤解には間髪を入れずに説明する。特定費用準備資金だけをズバッと言う。いいですね。このブログの主張と一致します。

内閣府公益法人室長=内閣府公益認定等委員会事務局長です。久々に事務局長から切れ味の鋭い発言がありました。


収支相償は特定費用準備資金が「適正な費用」として必ず毎年クリアできるように設計されています。


「解消」などとガイドラインにない用語を使い出してから誤解が広がりました。



ご参考:こちらに詳しく記載があります。


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