内閣府からの情報が出されているのがご承知と存じます。
「新型コロナウィルス感染症への対応について」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200413_corona.pdf
新型コロナ感染症対応の理事会・社員総会・評議員会の開催方法について
全国公益法⼈協会の(全公協)が、相談室 顧問弁護⼠の一般社団財団法人法の解釈について無料で分かりやすく公開しています。
https://koueki.jp/wp/2020/04/13/press-corona/
弁護士は 熊⾕則⼀⽒ 一般社団財団法人法のご著書もある弁護士の方です。
公開内容は以下の通りです。
https://koueki.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/2004013kumagai-corona.pdf
命がけで理事会・社員総会・評議員会を期限内にしなければならない必要性はありません。
政府が命をお守りくださいといっている中で、オンライン等の会合や決議の省略ができないのであれば、延期をする勇気もお持ちください。
また、以下については、企業向けのものであり公益法人を対象とするものではありませんが、「勘案」を考える際の一つの目安になるものと思います。
金融庁
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について以下のように公表されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、今後、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。
○ こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(注)の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長しました。
東京証券取引所
「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願い
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200414-01.html
また、公益法人が同じく対象ではありませんが、
法務省
マンションの管理組合等における集会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。
様々なことを「延期する勇気」をもって、役職員の命を守り決してご無理のないように願います。

