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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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休眠預金の資金分配団体と日本民間公益活動連携機構を応援しよう! [2020年02月02日(Sun)]

 実行団体の決定の時期に入り、休眠預金等活用が大詰めを迎えています。休眠預金については、無謀で勝ち目がないといわれながら、大阪から指定活用団体に申請したことについてはすでにブログにアップしています。申請事務量はは激烈を極めたうえ、よりによって申請書作成期間に大阪北部地震(今も被災者がいます)と台風21号(関空の橋が壊された台風です)に遭遇し、「仕事をしながら死ぬのではないか」という恐怖感と戦ったのも、恥ずかしながら初めてでした。


 指定活用団体には日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が選ばれ、指定活用団体としての激務をこなしています。それがどれほど大変なことかは、指定活用団体に申請した者が一番よくわかっているつもりです。


 同様に、資金分配団体がどれほど大変かについてもよく理解できます。

 それだけに、この困難な業務を引き受けたJANPIA及び資金分配団体を市民社会全体となって応援していく必要があると思います。


「公益法人」として指定活用団体を申請したいと考えた大阪からの挑戦によって、実は休眠預金等活用と公益認定法のすり合わせが不十分であることがはっきりしました。


 休眠預金等活用審議会の委員で内閣府公益認定等委員会委員である方(当時)が、公益法人を忌み嫌い、「公益法人はややこしい」とまで発言していたばかりではなく、公益法人に関する発言15回のうち14回も出鱈目を言い続けたことが議事録ではっきりしたからです。


 とりわけ、法律で使途が厳格に定められている休眠預金等の資金について、「遊休財産になると思う」、そもそも「公益ではない」(公益として限定列挙してある別表のどれにも当てはまらない)とまで発言して、休眠預金活用のスキームから公益法人を完全に除外したかったのではないかと耳を疑うほどの発言を繰り返していました。その結果、休眠預金活用のスキームと公益認定法の細かな擦り合わせが全くと言ってよいほどできていません。


 休眠預金活用のスキーム全体から完全に公益法人を除外すれば、公益認定法との細部の調整を行う必要はありませんが、それはあり得ない話であり、現に資金分配団体には公益法人が選ばれています。


 したがって、仮に資金分配団体と行政庁の間で細かな齟齬が生じた場合に、資金分配団体に一方的に責めを負わせるべきではありません。ましてや「粗野な正義感」を振りまして邪魔をしてはならないでしょう。こうした公益法人である資金分配団体が、法律に基づかない行政庁の指導監督によって振り回されたり、不明確な会計規制のために、曇りのない会計に対して不正会計のレッテルを貼らたり、社会の生半可な知識による批判にさらされたりせずに、休眠預金活用の業務を全うできるように資金分配団体を市民社会全体が応援できるかどうか、我々自身に突きつけられた試練であると思います。

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