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民間公益の増進のための公益法人等・公益認定ウォッチャー (by 出口正之)

日本の民間公益活動に関する法制度・税制は、10数年にわたって大きな改善が見られました。たとえば、公益認定等委員会制度の導入もその一つでしょう。しかし、これらは日本で始まったばかりで、日本の従来の主務官庁型文化の影響も依然として受けているようにも思います。公益活動の増進のためにはこうした文化的影響についても考えていかなければなりません。内閣府公益認定等委員会の委員を二期六年務めた経験及び非営利研究者の立場から、公益法人制度を中心に広く非営利セクター全体の発展のためにブログをつづりたいと考えております。


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公益法人監督川柳 [2019年08月24日(Sat)]

公益法人に対する監督があまりにもひどいという声を受けて、公益法人監督川柳を作ってみました。どれが一番お気に入りですか?よろしければ、本投稿のコメント欄またはdeguchi at minpaku.ac.jp(atを@に変えてください)まで投票ください。また、新作もお待ちします。



@上げ下ろし 箸はやめたよ  爪楊枝

「箸の上げ下ろしの指導」を止めると言って始まった公益法人制度改革。

それ以上の無意味な指導に公益法人が辟易としていませんか?

従来にすらなかった事細かな指導は「爪楊枝」の上げ下ろしとまで言われています。


A使い過ぎ 誰が止めるの 2号規制

  公益認定法の52号の「経理的基礎及び技術的能力」は監督上何にでも使える最後の奥の手です。内閣府ですら法令違反状態が長らく続いた状況があるほど公益法人制度は混乱状態です。それにもかかわらず、法人側に法令違反もないのに「技術的能力がない」と多用過ぎてはいませんか?

   上記以外の内閣府法令等違反


B三基準 これ何のため 誰のため

  収支相償、遊休財産、公益目的事業費率のいわゆる「財務三基準」は三つセットで、相互に連関しながら、公益目的事業費用の拡大を目指したものです。それぞれをバラバラにした微に入り細に入りの指摘とその上での彌縫策の指導は、却って公益法人の無駄使いや混乱を誘発していませんか?


Cその指導 個別のことに一般論
行政指導は個別法人に対して行われる個別のことです。法的根拠がないにもかかわらず、一般論として「こうしたことが良い」ということを単に押し付けているだけではありませんか?

Dちょっと待て 「普通の企業」と 違います
「普通の企業だったら」という枕詞で、公益法人を論じていませんか?「普通の企業」ではないから、公益法人なのです。

E「当然」と 思う時こそ 要議論
民間の多様な手法が期待されての公益法人改革です。「こうするのが当然」とひとつの手法を押し付けようとするときこそ、合議制機関のしっかりとした議論が必要なときです。

F委員とて 言って良いこと 悪いこと
かつて内閣府の公益認定等委員会委員が、政府の会議で15回の発言中14回も出鱈目を言いって、民間法人が公益法人を目指そうとするのを阻止しています。委員といえども出鱈目な根拠で公益の増進を阻止していいはずがありません。
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