公益法人制度改革立法趣旨 酢だのコンニャクなどと
[2019年08月13日(Tue)]
公益法人制度改革の立法趣旨です。
第164回 国会衆議院行政改革に関する特別委員会 第4号 平成十八年四月四日(火曜)
○安倍国務大臣 現行の公益法人制度そのものは明治二十九年に創設をされまして、基本的にはこれはほとんど変わっていない、大変古いものでございます。そして、その基本的な考え方としては、いわゆる公益については基本的に官が担うものとの思想に基づいておりまして、官が許可したもののみが公益を担うことになっております。
そして、今回の改正において、それを抜本的に変えていくということでございまして、今回の公益法人改革は、まさにこの考え方を変えて、裁量制に基づく官の許可権限を廃止するものであるということでございまして、つまり、民間が公益を担う、そこでいわゆる民間のみずみずしい力を公のために生かしてもらう、これは基本的に民間の意思によってやっていくということにするわけでありますが、それを行っていくためには官の側の改革が必要になってくるということでございまして、行政改革の一環として位置づけられているものでございます。
○杉浦国務大臣 先生の例えはよくわからないところもありますけれども、要するに、今回は公益法人を特別な法律をつくって、いわば準則主義で自由に立ち上げる、官庁の許可が要らない、認可は要りますが。準則、のっとっておれば認めると。役所が一々酢だのコンニャクだの言わないという形で公益法人ができるようになったわけでございます。
今までの民法三十四条、私も民法三十四条の財団法人で十何年働いておりましたのでよく官と民の関係は、官が民をいろいろさまざまな形で指導監督する、なかなか新しい財団は認めない、社団法人もですね、そういう今までの三十四条の運用からしますともう大幅な規制緩和で、国民各界各層の方々が、それぞれその法律の定めるところによって、準則主義ですね、届け出るといいますか、申し出れば今までよりはるかに容易に許可される、活発な活動が、公益活動が展開されると見込まれる改革でございます。
今までの民法三十四条、私も民法三十四条の財団法人で十何年働いておりましたのでよく官と民の関係は、官が民をいろいろさまざまな形で指導監督する、なかなか新しい財団は認めない、社団法人もですね、そういう今までの三十四条の運用からしますともう大幅な規制緩和で、国民各界各層の方々が、それぞれその法律の定めるところによって、準則主義ですね、届け出るといいますか、申し出れば今までよりはるかに容易に許可される、活発な活動が、公益活動が展開されると見込まれる改革でございます。
「箸の上げ下ろし」の表現だけではなく、「酢のコンニャクの」という表現も使用されています。
安倍官房長官(当時)の「みずみずしい力」というのももう一度かみ締めてもらいたいですね。「官の側の改革が必要」という力強い言葉もありました。皆さん忘れてはいないでしょうね。
>さん
>
>現時点で、公益法人も特定非営利活動法人でも、制度趣旨としては行政の裁量は認められていないはずであるにもかかわらず、実質的に裁量を持ってしまっているところを、制度としてどう担保するかが課題ですね。