内閣府は公益認定法第16条に関連して、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)及び公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン 内閣府公益認定等委員会)の一部を改正しました。
この改正手続きは法令等に違反しています。
府令改正等は公益認定法第43条第2項に基づき、法律に従って内閣府公益認定等委員会へ諮問されています。
公益認定等委員会は公益認定等委員会運営規則に則って議事を行う必要があります。しかしながら、同運営規則第7条に違反して議事録を公開せずに府令改正等を行っております。
そればかりではありません。
本改正については行政手続法に基づくパブリックコメントがあり、以下のようにこの問題を指摘する意見がありました。
「全て議事録を公開して作り上げた府令の答申及びガイドラインについて議事録を公開せずに変更することは極めて遺憾であり、今後の間違いのもととなりかねないと思料する。」
これに対して、内閣府からは
「公益認定等委員会について、配布資料を公開しています。本改正については、公益認定等委員会において配布資料に沿って説明がなされ、委員から特段の意見なく了承されたものです。」
という運営規則を遵守しなくてよいという開き直りの理由まで公開されています。
したがって、議事録を公開するまでの時間差の問題であるという言い訳は一切通用しません。
さらに
府令等改正の審議に当たっては、法定されていない会計研究会で議事録を公開せずに実質的な審議を行っています。これは公益認定法第43条の精神の明らかな没却です。
内閣府公益認定等委員会におかれましては今後このようなことがないことを切に願います。
参考
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
(中略)
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十二号ただし書、第十五号ただし書及び第十七号ト、第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十三号及び第十五号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第二号を除く。)、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
参考
公益認定等委員会運営規則(平成19年4 月2 日)
なお、現在この運営規則はホームページ上からアクセスできないようにされています。
(議事録等の公開)
第7条 会議の議事録及び配布資料(以下「議事録等」という。)は、次の場合を除き公開する。
一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第43条第1項、第2項第
2号及び第3項に掲げる事項に関する審議
二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第133条第2
項、第3項第1号及び第2号並びに第4項に掲げる事項に関する審議
2 前項の規定にかかわらず、議事録等を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員長が正当な理由があると認
めた場合にあっては、その全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前2項の規定により会議の議事録を非公開とする場合は、その理由を公表するとともに、議事要旨を作成し、当該会議に出席した委員の確認を得て公開する。
4 会議の議事録を公開する場合は、これが公開されるまでの間、議事要旨を速やかに作成し、当該会議に出席した委員の確認を得て公開する。


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