• もっと見る
UA-76295087-1
Main | 2016年05月»
4月19日・県税事務所へ [2016年04月19日(Tue)]
今日は、県税事務所に法人県民税の減免申請に行ってきました。

IMG_8920.JPG

ディープデモクラシー・センターは、収益事業を行っていませんので、法人県民税の均等割の減免の申請をすることで、納付した税金が減免され返ってきます。事業規模の小さい私たちにとっては、20000円払うか払わないかは大問題です。


千葉県Webサイトから


納税(法第70条)

法人には、いろいろな税金がかかりますが、NPO法人についても「税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定する物品販売業、請負業等34業種)」を行っている場合、所得に対して法人税、法人住民税(県民税・市町村民税)の法人税割、法人事業税が課税されますので、税務上の取扱いとしては、本来の特定非営利活動であっても、その態様が税法上の収益事業に該当するものであれば、納税義務が発生することを知っておくことが大切になります。

また、所得が発生しない場合(ゼロ又は赤字)や「税法上の収益事業」を行っていない場合であっても、法人住民税の均等割(県民税2万円、市町村民税5万円)は課税されます。

この他、法人として土地や建物を取得し所有すれば不動産取得税や固定資産税が課税されますし、また法人として自動車を取得し所有すれば自動車取得税や自動車税が課税されます。

なお本県では、税法上の収益事業を行っていない場合に、申請により法人県民税の均等割を減免しています。また、法人市(町村)民税の均等割については、各市町村によって取扱いが異なっています。


千葉県の場合、減免の申請は一度すれば、(収益事業を始めなければ)次年度以降は書類などの提出は必要ありません。

法人市民税は市町村によって減免の有無、毎年の申請の要否など、多様になりますので、ご確認ください。

夕方は、リビングラボの近くのビーチへ。日没間近になると、富士山や丹沢の山並みがシルエットで浮かび上がり、ほんとにきれいですよ。

IMG_8926.JPG
| 次へ