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【NPOの監事ハンドブック】監事にお薦めするJCNEの組織評価・認証制度の活用 Vol.41(参考資料編) [2022年04月16日(Sat)]

監事にお薦めするJCNEの組織評価・認証制度の活用

監事のみなさんが、NPOの組織運営の状況をチェックする方法として、JCNEの組織評価の評価基準を活用することも可能です。ベーシックガバナンスチェックのベーシック評価で23基準、グッドガバナンス認証のアドバンス評価で27基準があります。まずは、ベーシック評価の23基準をもとに団体の組織運営の状況をチェックしてみましょう。主に法令や定款通りに運営しているかどうか、NPOのガバナンスの基本を確認するものです。
グッドガバナンスのアドバンス評価の27基準はNPOの事業運営、組織運営について一定水準の団体を対象にした評価基準です。NPOの組織運営として目指す在り方を確認する指標として活用できます。理事や事務局のみなさんと一緒にこれらを参考にした組織運営を目指してはいかがでしょうか。

最近は、監事が組織評価の受診をNPOに勧めるケースも増えてきました。監事監査で確認する他に、組織評価制度のように外部のリソースを活用する方法もあります。非常勤の監事の場合、時間が限られていますので、団体の組織運営の状態を確認し、不足や不備を改善していくということまで十二分に関わっていくことは難しい状況があります。その時に、JCNEの組織評価制度を活用してみてはいかがでしょうか。JCNEの組織評価は単に評価を実施して終わりではなく、改善のためのアドバイスを含む評価結果をフィードバックします。評価を受けた団体には、その後、組織運営の改善に取り組んでもらうものです。
また、組織評価を受けたことはNPOの信頼性をアピールするための素材となります。監事監査の中で評価基準を活用した後、組織評価を受診してもらうことで信頼性のアピールにつながっていきます。


【NPOの監事ハンドブック】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 Vol.40(参考資料編) [2022年04月15日(Fri)]

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

(※)以下の内容は監事設置型の一般社団法人の場合である。一般財団法人の場合は、
第62、63、64条で準用している。

(監査報告の作成)
第十六条 法第九十九条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該一般社団法人の理事及び使用人
二 当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該一般社団法人の他の監事、当該一般社団法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)
第十七条 法第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(会計監査報告の作成)
第十八条 法第百七条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該一般社団法人の理事及び使用人
二 当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(監査報告の内容)
第三十六条 監事(会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 監査報告を作成した日
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象

(監査報告の通知期限等)
第三十七条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき すべての監事
三 前二号に掲げる場合以外の場合 監事

(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
第四十条 会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日

(事業報告等の監査)
第四十四条 法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

(監査報告の内容)
第四十五条 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 第三十四条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日

(監査報告の通知期限等)
第四十六条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき すべての監事
三 前二号に掲げる場合以外の場合 監事
【NPOの監事ハンドブック】一般法人法における監事に関する条文 Vol.39(参考資料編) [2022年04月14日(Thu)]

一般法人法における監事に関する条文

(※)以下の内容は監事設置型の一般社団法人の場合である。一般財団法人の場合は、第197条で準用している。

第六款 監事
(監事の権限)
第九十九条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
(理事への報告義務)
第百条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

(理事会への出席義務等)
第百一条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(社員総会に対する報告義務)
第百二条 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差止め)
第百三条 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第百四条 第七十七条第四項及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
2 第七十七条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
一 監事設置一般社団法人が第二百七十八条第一項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監事設置一般社団法人が第二百八十条第三項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第二百八十一条第二項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

(監事の報酬等)
第百五条 監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2 監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3 監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

(費用等の請求)
第百六条 監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

(計算書類等の監査等)
第百二十四条 監事設置一般社団法人においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事
3 理事会設置一般社団法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
【NPOの監事ハンドブック】一般社団・財団法人編 Vol.38(参考資料編) [2022年04月13日(Wed)]

一般社団・財団法人編

一般社団・財団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)、及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」(一般法人法施行規則)で規定されています。監事の役割については、NPO法人の「特定非営利活動促進法」より、詳しく定められています。
◎一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048

◎一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000010028_20210301_502M60000010052


一般法人法、及び一般法人法施行規則から、監事に関する内容を抜粋しました。詳しい内容は法律を確認してください。
一般財団法人の場合、監事の設置は必須である。
一般社団法人の場合、@理事会設置型は監事の設置必須、Aそれ以外は監事の設置は任意である。
法人と監事の関係は、委任に関する規定に従う。
監事の選任は、社員総会(評議員会)の決議による。
監事は、法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
監事の任期は4年。定款の定めによって任期を2年にすることができる。
監事は、理事会の議事録に、署名、もしくは記名押印する。
定款の定めがあり、理事会の決議の省略をする時には監事の同意が必要である。
監事の選任に関する議案を社員総会(評議員会)に提出するには、監事の同意が必要である。
監事は、社員総会(評議員会)において、監事の選任、解任、辞任について意見を述べることができる。
監事は、社員総会(評議員会)で社員(評議員)に説明を求められた場合は必要な説明をしなければならない。
会計監査人設置型の場合、監事は、会計監査人を解任することができる。
監事は、社員総会(評議員会)に対する会計監査人の選任、解任等の議案の内容を決定する。
監事は、会監査人が理事の職務の執行について、不正行為、法令・定款の重大違反を発見したときは 会計監査人からの報告を受ける。
会計監査人の報酬等を定める場合は、監事の同意が必要である。
監事は、その任務を怠った時は、法人に対する損害賠償責任を追う。監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録があった場合。
監事は、法人に対する特別背任罪や法人財産の処分に関する罪等で罰せられる可能性がある。
その他、法人の清算の場合、監事を設置することもある。
【NPOの監事ハンドブック】(2)セミナー後の感想やご意見 Vol.36(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月11日(Mon)]

(2)セミナー後の感想やご意見

1.監事の役割や立場
自治体や企業など外部への影響力という意味で、監事がすごく頼もしい存在に感じた。
監事は会計監査だけではなく業務監査も重要であることが理解できた。
監事の立ち位置について曖昧な認識しかなかったのが、すっきり整理できた。監事は組織の中の人。社員のための存在なのだから、組織をより良くするために貢献する。監事を活かすために理事会が学ぶ必要がある。監事のお仕事は通年。
監事に関して、決まりとしておくことが必要ということは理解していたが、その存在が法人運営にどのように関係してくるのか、またその「信念」のようなものを知ることができ、とてもよかった。私は代表理事の立場だが、より詳しくなりたいと思った。

2.監事のネットワーク
こういう場を作ってくれて感謝です。監事の情報交換の場があるといいなと思います。
監事は法人の中で責任を負いつつも孤独なので、こうした機会に学び相談しあえる場は貴重だと思った。

3.その他
行政書士で、当法人の監事のほかにも一般財団・社団のお世話を多数している。公益法人になれば登記懈怠はないが、一般社団・財団・NPO法人では、登記懈怠の案件が非常に多い。行政庁へも、毎年度役員名簿を出していればよいと思っている法人が多数で、役員変更届を提出していないケースもある。ボランティアは素人の集まりなので、登記のタイミングや官庁への報告事項について、もう少し懇切丁寧に指導していただけるよう、貴センターのように多数の法人からの意見を聴取できるお立場のかたが、法務局や都道府県にも要望を述べていただけると、市民の役に立つような気がしている。
NPO会計税務専門家ネットワークのNPO法人のための業務チエックリストを改めて開いた。項目がありすぎてじっくり見たことがなかったが、定款やNPO法に書かれていることを1つ1つ丁寧にしつこく書いてあるだけだった。年に1回すべてをチエックするから途中で嫌になるが、会計と同じで、月末に1ページづつ理事監事でチエックしていけばいいかなと思えてきた。

【NPOの監事ハンドブック】17.監事に対する意識を垣間見る Vol.35(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月10日(Sun)]

17.監事に対する意識を垣間見る
2021年5月24日に開催したイベント「NPOの監事のためのMeetup Vol.01〜よき運営、よきガバナンスを目指して〜」の参加申込時のコメントや参加者アンケートから、参加者のみなさんの「監事に対する意識」をピックアップしました。

(1)参加申込時のコメント

1.監事として学びたい
20年近く様々なNPO法人において監事を務めてきたが、理事・理事会との関係について、全国的な事例を知りたい。
業務監査について学びたい。監査はNPOを縛るものではなく、せっかくのよい活動や組織を更に成長させ元気にするものだと思う。
今まで最低限のことしかやってこなかったので、まずは情報収集を。
指摘すべきことを指摘して法人が発展していくための方法を学びたい。
支援する団体の活性化につなげるために監事として取り組んでいくことを学びたい。

2.理事・事務局として学びたい
NPOのガバナンスや理事・監事の役割含めて、「よくわかっていない」代表や理事に自分がきちんとしたことを言えるようになりたい。
監事の役割が理解されていない現状がある。監事の役割を伝えるためにはどんな工夫が必要か皆さんで話し合えたらと思う。
現在、非営利団体の事務局です。監事との協働のため、ぜひ勉強したい。
昨年度に法人を設立、右も左も分からずに一年事務局長ということでやってきた。何かあるたびに調べる、の繰り返しでした。押さえるべきツボが知りたい。
窓口となる事務局の心得を学びたい。
代表理事をしており知人に監事をお願いする可能性があるため申し込みをした。
非営利組織の監事を行ってはいないが、NPOへのコンサルティングを提供する側としてよき運営のあり方や日頃の課題を知りたい。
非営利組織評価センターの認証取得に向けて動きだしたところ。事務局として監事に何を要求するべきか、これまで形式的に済ませていた部分もあり、より明確なコミュニケーションがとれるよう、他団体のお話を幅広く聞きたい。
市民活動支援に役立てたい。

3.学びたいこと
監事の基本的役割の明確化
会計監査以外の業務について 特に理事の業務執行監査など
監事の業務上の課題点などの共有、横の繋がりへ
監事の最低限の役割、どこまでやってよくて、どこからは関わってはいけないのかというような境界線について
経験者からのお話と第三者評価について
非営利法人の監事の現状やなすべき事などについて、最初は概要を知りたくて申込しました。
登記懈怠や所轄庁へ報告書類などのご相談で、「監事がしっかりと監査をしていたら、ここまで拗れることはなかったのに・・・」と感じることがある。恐らく「監事」の人にも言い分があり、「こんな状態じゃ監査もできないよ」という状況もあるかと思う。そこで、テーマB「ガバナンスに効く!事務局に聞くべき監事監査の質問ベスト3」でいろいろお話をお伺いしたい。
はじめてで知識がないので不安ですので、新年度にそなえる準備ができればと思っている。

4.監事にまつわる問題提起
年間数十時間に及ぶ監事の業務を、無報酬でやるのは持続可能なのだろうか
監事=会計監査と思われている。設立時に理事より楽そうと、監事に立候補する。複数のNPO法人の監事になっている税理士さん。NPOでは監事は1名以上だが、2名以上のほうがいいのではないだろうか。一人でできることなのだろうか。
非営利組織の監事を担う人材の養成が必要と感じている。監事の横のネットワークづくりを行い、情報交換を行うことで監事の質の向上を目指していきたい。今回がそのきっかけとなれば嬉しい。

【NPOの監事ハンドブック】(3)監事として、不正や法令・定款違反に関する報告を行った経験、コンプライアンスやガバナンスに関して組織の内外からの相談、その他 Vol.34(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月09日(Sat)]

(3)監事として、不正や法令・定款違反に関する報告を行った経験、コンプライアンスやガバナンスに関して組織の内外からの相談、その他

1.不正や法令・定款違反に関する報告
就業規則等に関するもの
リスクとして事前に指摘している
不正は無いものの、関わり度合いが少なく善管注意義務に適していないと考えられる

2.コンプライアンスやガバナンスに関して組織の内外からの相談
職員の超過労働について
ガバナンスの在り方、運営と経営の部分
理事の意識改革がしたいと相談を受けている
相談窓口の設置等
労務(パワハラ)など

3.その他
会計管理が公私混同していた法人があった。指摘事項が修正されなかったため、就任2年目に辞任した。
法人内で様々なトラブルが起きており、定款に違反する形で総会が開催された経緯があり、監事から所轄庁へ報告がなされた。事務局職員の総入れ替えなどもあり、監事からの指摘を受け、NPO法人に関する職員・理事の研修を今年度から実施する。
不適切な100万円の入金について指摘した事案がある
監事退任後、理事兼事業所長の使い込み・横領等について、調査委員会のメンバーとして事実の確認を行ったことがある

【NPOの監事ハンドブック】(2)これまでに監事として指摘した事項 Vol.33(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月08日(Fri)]

(2)これまでに監事として指摘した事項

1.定款や法令との整合性
定款の不備
行政手続きなどについて所管庁に確認の指示
利益相反の可能性がある点への対応
定款の法改正項目や手続きの不備など
公告の変更があった時期に、定款変更のアドバイス
規約や規程に関して

2.総会運営
総会で決議された内容が遵守されていない、少数意見についての協議が不足している点
正会員への総会資料の送付タイミング

3.事業報告・決算
事業報告書の書き方(関係者はわかるがそれ以外の人がわかりづらい説明や単語などの指摘)
活動計算書の作り方について
決算書の様式変更(指定正味財産を設ける)
貸借対照表の公開の仕方
活動計算書の記載方法の不備
特別会計のもちかた

4.組織体制
法人内部での権限分掌
将来的な事務局体制の整備

5.事務処理
議事録の記載方法
登記の更新もれ
会費管理や金銭管理の方法
お金を扱う業務を特定の1人に任せず複数人体制を敷くこと
領収書の購入物の明記方法
証憑の保管体制
会費の未収金について 未収のままにせずしっかり納入いただくよう連絡を取る
税金
職員の超過労働について
健康診断の未実施
個人情報の保護’(会員情報の共有のルール作成)など
法人間の契約のあり方について
外部協力者の守秘義務等の管理など

6.その他
経営計画の策定に関する助言
理事が関わる各委員会の議事録を作成するよう提案
社会状況で事業量が減少し続けている、どのように対応するか問われている
団体にとって必要な事業には予算をつけること
グッドガバナンス認証制度への参加の提案

【NPOの監事ハンドブック】16-5.監事の取り組み (1)監事として成長するにために取り組んでいること Vol.32(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月07日(Thu)]

16-5.監事の取り組み
(1)監事として成長するにために取り組んでいること

1.学ぶ
NPOについて学んでいる
監事の役割、監査の仕方について勉強中
NPO会計基準等、勉強会の参加
参考図書での学習や他団体関係者との意見交換
保育事業の専門性向上につとめている
紹介された業務チェックリストを読んだり、NPOや営利組織に関するガバナンスなどに関する書籍・ガイドライン・情報の収集

2.情報を集める
法人が期待している部分について情報収集を行っている
法律の改正などの情報収集
他団体の情報収集
日々のNPO法人や非営利組織のニュース、法制の確認、企業の不祥事やビジネスにおける人権のあり方などのチェック
法律などの最新状況をキャッチアップする
関連文書やサイト情報のチェック

3.その他
肩入れしすぎないような距離感を保ちながら事業をみる
決算上の監査と運営上の監査

【NPOの監事ハンドブック】(12)複数監事の場合、役割分担 Vol.28(監事の実態アンケート調査編) [2022年04月03日(Sun)]

(12)複数監事の場合、役割分担

【役割分担をしている】
会計、業務に分けて監査を行っている
一人は業務監査、もう一人は会計監査を担当
1人が会計監査と業務監査対応、もう1人が業務監査対応
一人目は主に会計監査、業務監査は二名で対応
専門分野に応じて、会計監査と業務監査を事実上分担している
概ね会計、法律、業務で分担
会計と法務
業務面と会計面で分けて、重点的に確認を行ってもらっている
一人は数字を細かくチェック、ひとりは全体の事業との整合性を大きく確認
専門性に基づく
銀行協会の人に会計監査、県庁OBが業務監査
会計監査専門の方と、業務監査も含めた全般の方で別々に監査、後から就任していただいた方がNPO相談支援をされている方なので業務全般のチェックと相談もしてもらっている
それぞれの立場によるご質問などに対して事務局より回答する
業務・会計・全体という3人の役割
監事相互の調整によるが、会計監査については監査対象月を分担している(前期・後期等)

【役割分担をしていない】
特に分担していません
特に分担はしていませんが定員は満たすように運営している
特に役割分担等は無く異なる視点でのチェックをそれぞれしていただいている
監事は独立なので役割分担せず、あえていばそれまでの経験の違いで異なる視点のみ別に監査を行う

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