【開催報告】NPOのためのマイナンバー制度対策講座(日本財団CANPAN・NPOフォーラム)2015年10月19日(月)15:00〜17:00 [2015年10月20日(Tue)]
今回の日本財団CANPAN・NPOフォーラムは、今年10月から番号が国民に通知され、来年1月から行政手続き等でその番号が必要とされるマイナンバー制度をテーマに開催しました。
いよいよマイナンバー社会保障・税番号制度が始まります。2015年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。個人としてどのような制度なのかを知っておくことも重要ですが、NPOや公益活動団体としては、事業者・組織としてマイナンバーの対応をしなければなりません。 それでは、事業者・組織としてNPOはどのような実務が発生するのでしょうか。特に有給スタッフを雇用し社会保険や税金などの行政手続きを行っている団体や、外部の方に講師を依頼し講師謝金の支払いが発生し源泉徴収を行っている団体にとっては必須で対応しなければなりません。 脇坂税務会計事務所が一般事業者向けに実施している「マイナンバー制度実務対応セミナー」の内容をもとに、NPO向けにマイナンバー制度の実務対応については解説をしていただきました。 有給スタッフの雇用や外部への講師依頼などで、社会保険や税に関する事務処理が必要となってくるNPOや公益活動団体の関係者や、中間支援組織や行政関係者など、マイナンバー制度が来年1月に本格的に稼働する前にたくさんの方にご参加いただました。 日本財団CANPAN・NPOフォーラム NPOのためのマイナンバー制度対策講座 〜雇用手続きや講師謝金の源泉徴収など〜 開催日:2015年10月19日(月) 15:00〜17:00(受付開始:14:45) 場 所:日本財団ビル2階大会議室 対 象:NPO(法人格の有無や活動分野・規模は問いません)関係者や 中間支援組織ならどなたでも ※主に雇用のある団体や講師謝金の支払いが生じる団体が対象です 参加者:57名 主 催:日本財団CANPANプロジェクト 協 力:脇坂税務会計事務所 <スケジュール> 15:00 オープニング 15:10 テーマ「マイナンバー制度の実務への影響と対応」 講師:脇坂税務会計事務所 鈴木淳子さん ◎講座でのポイントをピックアップ 1.マイナンバー制度とは ・社会保障関係の手続き ・税務関係の手続き ・災害対策 などの分野で利用されます。 2.法人で行うことは何か 平成27年10月-年末調整前まで ・従業員教育 ・社内ルールの策定 ・社内規定の作成 ・社内設備の見直し ・システムの整備 等 3.年末調整時 ・従業員への利用目的の説明とマイナンバーの収集 等 4.平成28年1月以降随時 ・個人番号の取扱状況のチェック ・特定個人情報等の削除または廃棄 等 16:20 質疑応答:鈴木淳子さん、脇坂誠也さん 16:50 クロージング 17:00 終了 法人にマイナンバーを(無くしてしまうことのないように)報告し、社内でのルール化そして、漏洩などのないように、作業時の対策などが必要なこと、資料や規定サンプル書類等で確認させていただきました。ご参加いただいたみなさまの感想にもぜひ、ご注目下さい。 ★★★参加者の気づきの共有シート★★★ <マイナンバーについて> 内閣官房「マイナちゃんのマイナンバー解説」より抜粋 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html ◎マイナンバーって、何?何のために導入されるの? マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現) 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上) 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化) ◎自分のマイナンバーはいつわかるの? 平成27年10月にマイナンバーが通知されます。 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。 ◎マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの? 平成成28年1月からマイナンバーを利用します。 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。 民間企業でもマイナンバーを取扱います。 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。 講師の鈴木さま、脇坂さま、ご参加いただきましたみなさま本当にありがとうございました。 |