【開催案内】NPOのためのマイナンバー制度対策講座(日本財団CANPAN・NPOフォーラム)2015年10月19日(月)15:00〜17:00 [2015年09月16日(Wed)]
セミナー準備の都合で、当日の現金受付は対応いたしませんので、必ず事前お申し込みをしてください。
今回の日本財団CANPAN・NPOフォーラムは、今年10月から番号が国民に通知され、来年1月から行政手続き等でその番号が必要とされるマイナンバー制度をテーマに開催いたします。 ![]() いよいよマイナンバー社会保障・税番号制度が始まります。2015年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。個人としてどのような制度なのかを知っておくことも重要ですが、NPOや公益活動団体としては、事業者・組織としてマイナンバーの対応をしなければなりません。 それでは、事業者・組織としてNPOはどのような実務が発生するのでしょうか。特に有給スタッフを雇用し社会保険や税金などの行政手続きを行っている団体や、外部の方に講師を依頼し講師謝金の支払いが発生し源泉徴収を行っている団体にとっては必須で対応しなければなりません。 ここ1,2ヵ月で企業・事業者向けのマイナンバーに関する一般的なセミナーが各地で開催されるようになっていますが、NPO向けのセミナーはまだ十分に開催されていないのが現状です。そこで、NPO会計の第一人者である脇坂誠也さんの脇坂税務会計事務所にご協力いただき、CANPANセミナーとしても急遽マイナンバー制度をテーマに開催することにしました。 脇坂税務会計事務所が一般事業者向けに実施している「マイナンバー制度実務対応セミナー」の内容をもとに、NPO向けにマイナンバー制度の実務対応については解説をしていただきます。 有給スタッフの雇用や外部への講師依頼などで、社会保険や税に関する事務処理が必要となってくるNPOや公益活動団体の関係者や、今後マイナンバー制度に関する相談業務が増えるであろう中間支援組織や行政関係者など、ぜひご参加いただきたい、セミナーです。 マイナンバー制度が来年1月に本格的に稼働する前にぜひご参加ください。 日本財団CANPAN・NPOフォーラム NPOのためのマイナンバー制度対策講座 〜雇用手続きや講師謝金の源泉徴収など〜 開催日:2015年10月19日(月) 15:00〜17:00(受付開始:14:45) 場 所:日本財団ビル2階大会議室 対 象:NPO(法人格の有無や活動分野・規模は問いません)関係者や 中間支援組織ならどなたでも ※主に雇用のある団体や講師謝金の支払いが生じる団体が対象です 定 員:100名 参加費:2,000円(事前支払い・キャンセル不可) 主 催:日本財団CANPANプロジェクト 協 力:脇坂税務会計事務所 ★★★お申し込みはこちらから★★★ http://canpan20151019.peatix.com/ ※お申し込み後、Peatixからメールが届きますので、必ず確認してください。 <スケジュール> 15:00 オープニング 15:10 テーマ「マイナンバー制度の実務への影響と対応」 講師:脇坂税務会計事務所 鈴木淳子さん 16:20 質疑応答:脇坂誠也さん、鈴木淳子さん 16:50 クロージング 17:00 終了 <マイナンバーについて> 内閣官房「マイナちゃんのマイナンバー解説」より抜粋 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html ◎マイナンバーって、何?何のために導入されるの? マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現) 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上) 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化) ◎自分のマイナンバーはいつわかるの? 平成27年10月にマイナンバーが通知されます。 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。 ◎マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの? 平成成28年1月からマイナンバーを利用します。 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。 民間企業でもマイナンバーを取扱います。 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。 <情報保障について> 参加申し込み後、手話通訳、要約筆記、点字資料、車イス席など必要な配慮を下記の問い合わせ先メールアドレスまで別途お知らせください。 <参加申し込み> http://canpan20151019.peatix.com/ ・お申し込み後、Peatixからメールが届きますので、必ず確認してください。 ・参加費用はクレジットカード、コンビニ払い、銀行振込等の前払いとなっています。 ・事前参加申込は10月19日(月)10時に締め切ります。 ・定員になった場合には、その時点で申込締め切りとなります。 ・なお、コンビニ払い、ATM払いの場合は、10月18.日(日)24時までの申込手続きが必要となりますので、お早めにお申し込みください。 ・当日現金での受付は対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。 ・キャンセルは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。 ・領収書はPeatixのサイトから印刷するものとなります。 ※クレジットカード決済等で難しい方は以下のメールアドレスよりお問い合わせください。 【チケットのお申し込みに関するお問い合わせ】 Peatixコールセンター 0120-777-581 10:00 ~ 18:00 | 年末年始、GWを除く 【お問合せ先】 日本財団CANPANプロジェクト 山田泰久(やまだやすひさ) E-mail:ya_yamada@canpan.jp ※お問合せはメールでお願いします。 |