ADR「裁判外紛争解決(手続)」 [2008年12月26日(Fri)]
先日、ADR「裁判外紛争解決(手続)」の認証を受けるために
現在、悪戦苦闘していると人の話を聞いた。 法務省に提出する資料作成等に携わり 大変な思いをしたそう。 これまで培った知識をもっても 資料を書き上げるのは困難な作業の連続だったらしい。 ただし、その過程において 思いがけないアドバイスを受けたので その難局を乗り切り、無事やり遂げたと言っていた。 そして、もうじきADRの認証を受ける予定だそう。 民間でADRの認証を受けている団体は少ないし、 NPO法人になると、まだ認証団体はいないかもしれない。 <国民生活センターのホームページより> 身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、 裁判を起こすのではなく、 当事者以外の第三者に関わってもらいながら 解決を図るのがADRです。 ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。 (*「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。ここでは、特段の断りのないかぎり、訴訟手続によらないものを裁判外紛争解決手続とします) 「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースは決して少なくありません。そんなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。 |