公益財団法人JKAでは、競輪・オートレースの売上金の一部を活用し、社会的課題の解決に取り組む活動を支援しています。
2027年度 就労支援機器・就労支援車両の整備とは
障がいのある人が就労支援施設で働く際に使用する機器や、就労・訓練・販売活動に必要な車両の整備を支援する補助事業です。
機器の導入だけでなく、移動販売や商品の運搬に使う車両の整備も対象となっているため、就労機会の拡大や作業環境の改善を図りたい法人に活用しやすい内容です。
◆補助対象となる団体・法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・一般財団法人
・一般社団法人
・公益財団法人
・公益社団法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・商工会
・商工会議所
・私立特別支援学校を運営する学校法人
・日本赤十字社法等に基づく認可法人
◆補助対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
@同一事業において、国又は他の団体(他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体)からの補助を受けている者
A自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者、又はSNSのみで情報発信をしている者
◆補助の対象となる機器・車両
1.就労支援機器の整備
法人が所有する障がい者向け就労支援施設において、障がいのある人が就労時に使用するために新品で購入する機器が対象です。
例として、業務用洗濯機、印刷機、調理機器、製粉機などがあります。
※事業費総額が100万円以上であることが要件です。
2.就労支援車両の整備
障がい者向け就労支援施設の利用者が使用する、次のような新車が対象です。
・移動販売車両
・キッチンカー
・訓練や作業に必要な運搬車両
◆補助対象となる経費
1.就労支援機器の整備
・機器費
・建屋内設置場所までの搬送費
・据付費
・現地試運転調整等に係る費用
2.就労支援車両の整備
(1)移動販売車両・キッチンカー
・車両の購入費
・移動販売車、キッチンカーへの改造費
・外装、内装の費用
・設備、調理器具、備品の購入費
・JKA指定の補助標識の表示に係る経費(消費税含む)
(2)運搬車両
・車両本体価格
・JKA指定の補助標識の表示に係る経費(消費税含む)
※補助車両には、JKAが指定した補助標識を表示する必要があります。
※次の経費は補助対象外です。
・自動車登録諸経費(自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納車経費及びこれに係る消費税等)
◆補助率
・補助率:3/4
◆補助金上限額
就労支援車両の整備
・移動販売車・キッチンカー(軽・660cc以下):240万円
・移動販売車・キッチンカー(661cc〜2,000cc):360万円
・運搬車両(軽・660cc以下):120万円
・運搬車両(1,401cc〜2,000cc):225万円
・運搬車両(2,001cc〜3,000cc):270万円
※ハイブリッド車を希望する場合は、1車両あたり45万円を上限として補助金上限額に加算できます。
◆補助事業の実施期間
2027年4月1日以降に事業を開始し、2028年3月31日までに完了することが原則です。
◆申請期間
2026年9月30日(水)10時〜11月13日(金)15時
※事業者登録は2026年7月1日(水)10時から11月6日(金)15時までに完了してください。
11月6日(金)15時の時点で事業者登録手続きが完了していない場合は申請できません。
◆申請方法
申請はインターネットのみとなります。
なお、場合によっては申請後に書類等の提出を郵便で求められる場合があります。
<申請前に確認しておきたいポイント>
・就労支援機器は事業費総額100万円以上になっているか
・車両は新車での導入計画になっているか
・補助対象外経費が見積りに含まれていないか
・他の補助金、助成金との重複がないか
・自団体のホームページで継続的な情報発信を行っているか
◆詳細・問合せはこちらよりご確認ください
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/shinsei_kikai_sonota.html
◆公式ページ
公益財団法人JKA
〒108-8206
東京都港区港南一丁目2番70号
品川シーズンテラス25階
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
この記事へのコメント
コメントを書く
トラックバックの受付は終了しました
この記事へのトラックバック
この記事へのトラックバック