![]() ◆実施団体:NPO法人POPOLO ◆詳細は募集要項でご確認下さい ◆目的 困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行うこども食堂やこども宅食、フードパント リー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者 の取組を支援することにより、こどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的とする。 ◆対象団体 本事業の助成の対象は、次の要件を満たす者とする(以下「助成対象事業者」 という)。 (1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひと り親家庭等のこども等」という。)を対象としたこども食堂、こども宅食、 フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者 (法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)。 (2)申請時点において、現にこども食堂等を実施しており、次の要件を満たす 者。 @ こども食堂等の活動、こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に 関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。 A 原則、事業担当者を2名以上置いていること。 なお、事業担当者が1 名の場合は、事業担当者に事故があるとき又は事業担当者が欠けたときにその職務を代行する者を定めていること。 B これまでの活動における都道府県又は市区町村との連携実績を示す ことができること。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。 (4)内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。 (5)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行 為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 号)各条に規定す るものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない 場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を 行うことにより、本来受けることができない助成金を受け、又は受けようと することをいう。
◆応募方法 以下に、(1)の書類を添付の上、メールにて提出してください。 中部・北陸食支援コンソーシアム(幹事団体 NPO法人POPOLO) ※ 応募の際は、メールの件名に「【団体名 応募書類提出】」とご記載ください。 ※パソコンでの操作を推奨致します。 ※提出用書類など関連URLにてダウンロードできます ⇩ https://npo-popolo.org/2026/02/01/r7kodomo_hosei/ ◆お問合せ NPO法人POPOLO |






