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虹の夢

生き難さを抱えている人たちの幸せな未来を願っている「お節介おばさん」の徒然日記です。

自閉症/発達障害のある方など生き難さを抱えスペシャル・ニーズを持つ方々の「未来を創りたい」…そんな大きな夢を叶えるために、「楽しく・嬉しく・明るい」情報発信をしていきます。

2020年度「放課後等デイサービス 評価アンケート」の結果を2021.2.19の記事に掲載しています。
併せてご覧ください。


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障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案) [2014年06月23日(Mon)]
文科省から発表されました。
「障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案)」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm

2006(平成18)年12月13日、国連本会議において「障害者の権利条約」が採択されました。
障害者の権利条約が採択された国際的背景には、世界的な人権意識の高まりとともに障害者自身や障害者関係団体の活動が活発化したことと、障害者の人権に関する国連の1971年の「知的障害者の権利宣言」・1975年の「障害者の権利宣言」には法的な効力がなく、障害者に対する人権侵害が跡を絶たないことなどがあるようです。

障害者権利条約のポイント
 障害者の権利条約の主旨として次のようなことが重要です。
@「合理的配慮」により、障害者に実質的な平等を保障する。
A意図的な区別や排除、制限だけでなく、意図的でない場合でも結果的に不平等になることは差別である。
B障害(者)を特定せずに、障害者の社会参加ということについては社会環境との関係で考える広い考え方が大切である。
C障害のない人と同じように建物や交通機関の利用、道路の使用が可能かどうか、情報やコミュニケーションサービスを得ることができるかどうかという「アクセシビリティ accessibility」を重視する。

 ※国連における公用語は英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語の6言語で、条約は日本政府によって翻訳されてはいますが、現在のところは仮約です。

 条約は国家間の取り決めであり、国際法です。この条約に日本も2007(平成17)年9月に外務大臣が署名し、批准に向けて準備を進めているということです。

もう少し丁寧に(でも難しい)資料もありました。
http://www.normanet.ne.jp/~ww101926/koramu/kennrijouyaku5.pdf#search='障害者権利条約合理的配慮とは'

少しずつ動く出しています。
変わって欲しいですね。

 
Posted by 伊藤 あづさ at 20:25 | 今日の知恵 | この記事のURL | コメント(0)
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