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ハーグ条約は誰のため[2013年10月26日(Sat)]

皆さん、こんにちは。

日本で近年、加盟準備のために
国内法整備が進められていたハーグ条約ですが、

2014年4月に正式加盟することが
とうとう決まったようです。

これは、グアムで国際結婚をされている方々や
これから予定されている方には
かなり関係があるニュースですよね。

すでに約90ヶ国が加盟しているハーグ条約は、

子供の利益の保護を目的とする
親による国境を越えた子供連れ去りの問題を
迅速に解決するための多国間条約です。


例えば、あなたが米国(領)で国際結婚していて
子供を授かったとします。

そして、後に、もしも何らかの理由で
夫婦仲が破城してしまったら、
とりあえず、子供を連れ
故郷へ帰りたい気分になるかもしれません。
(きっと、日本国内ではよくあることですよね;)

でも、気をつけなくてはなりません。

そもそも、米国(領)で伴侶に許可を得ず、
子供を連れて日本へ帰国してしまうことは
実は「拉致」と認識されてしまう犯罪行為で、
20年以上の懲役が科された例もあるようです。

そして、このハーグ条約に日本が加盟後は、

米国(領)の伴侶が
何としても子供を取り返したくて訴えたとしたら、

日本でも、この国際ルールに従って
裁判所の判決が下され、要請国へ子供を返還、
という民事手続きが取られるようになります。

アメリカのテレビ番組では
この問題を題材にしたドラマストーリーも
ちょくちょく見かけますよね。

深刻なケースでは、
配偶者の麻薬中毒やDVなどから逃れるため
やむなく子供を連れて日本へ帰国するという状況
もあるかもしれません。

そのことを後に裁判で立証できれば、
子供の返還は逃れる可能性もあるようです。

当然、逆に日本で暮らしていて、
子供を日本から無断で連れ去られた場合も
連れ去った親が加盟国の人であれば、
その加盟国が正式に捜査して
民事裁判にかけてくれることになります。


ちなみに、
例え、すでに離婚が完了しており、米国(領)で
自分が実質的に子供を引き取り育てている
(あるいは育てることになった)としても、

離婚の事実そのものが
国境を越えた子供の連れ帰りの自由を
自動的に可能にするわけではありません。

それは、日本の単独親権
(離婚後、片親だけが親権を持つ)と違って、

米国(領)では、離婚後も
子供に関する権利を両親が分ける
共同親権判決がありますし、

離婚後も両親に会い続けることは
子供の大切な権利であるとも考えられて
法整備されているからです。
(但し、州によって法や傾向はやや違っているようです)

もちろん、現実には、
よほど離婚相手を信頼できない場合は別として、
自分の権利よりも子供の幸せを願って相手に託す人、
あるいは無断の連れ去りでも訴え出ない人もいるでしょうから、
すべての離散家族が民事的・刑事的
問題に直面するわけではありません。

ところで、
片親による子供の無断国外移動が不適切とされるなら、
例えば、米国領のグアムから米国本土へ連れていくのは
米国内移動だから大丈夫?。。。

もちろん、そうではありません。

日本国内では、憲法で居住の自由が約束され
例え、配偶者が子供を連れて家出してしまっても、
「拉致」や「誘拐」行為という考え方はあまりしないので、
事件性がない限り、家庭内の問題と捉えるのが
巷の常識のような感覚がありますが、

このような考え方がむしろ珍しいようで、

離婚後の共同親権についても、
採用していないのは主要国の中で、
日本だけなのだそうです。

米国(領)内では、
片親に許可なく子供を連れて家出すれば、
国内であろうが、海外であろうが、
それは親権妨害にあたり、指名手配ということになるので、

国際ルール批准以前に、
日本との法や常識の違いに気をつけなくてはなりません。


さて、ハーグ条約、

実際にこの国際ルールで、
「劣悪な環境から子どもの権利と幸せを守ることができた」
という例も多々あるでしょう。

一方で、
単に「寂しい、会いたい」という親たちのエゴが
権利という言葉を盾に最優先され、
条約が盲目的・機械的に機能し
返還判決措置に至ってしまっているケースも
多いのではないかと思います。

つまり、
「子供の利益の保護」という本来の目的が
置き去りにされてしまう例です。

子供の本当の幸せとは何か、
子供への本当の愛とはどうすることか、
判断することは、実際はとても難しいこと。

権利をかざす前に、
各国の大人ひとりひとり
まずは親らしい親になる努力をすることが、
子供のための優先課題ではないかと思います。


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Posted by Grass-Roots at 17:24 | 子供 Kids | この記事のURL | コメント(0)

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