放置自転車が引き起こす様々な問題、そしてゆいレール開通後沖縄県も他地域のように放置自転車が問題になっています。
平成17年4月に国、都道府県、市町村などの道路管理者が歩道上でも自転車駐輪場を設置できるように、道路法施行令は改正・施行されました。
今回の改正により、自転車駐車場を道路の付属物として認めることにより、歩道上にも「道路付属物である」自転車駐車場を設けることを可能にしたのです。
イメージは下記のようなものです。
H17年度にしまづくりネットが実施した県庁前駅でのレンタル自転車もこの法改正を活かしたものです。
社会実験という期間限定でしたが、駅舎下の歩道を占用して駐輪場として活用しました。
歩道空間に余裕があったこと(点字ブロックを中心として2mの幅員を確保)、歩行者交通量が比較的少ないこと等、歩行者に与える影響が少ないことが設置の際に重要なことだと思います。
上記を踏まえたうえで、県庁前駅以外の駅周辺にも、そういった道路空間があれば駐輪場を設けるのは、有効な対策であると思います。
その他の放置自転車対策としては、自転車撤去時・自転車駐輪場設置時に費用がかさむことから、「放置自転車対策税を鉄道業者に求めること」が議論されています。
参考URL 道路法施行令の一部を改正する政令案について
参考文献 『交通工学 Vol.40』
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