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違いに気付かず・・ [2008年04月04日(Fri)]
身体障害者輸送車と福祉車輌が違うものだという認識がなかったために呆然とすることがありました。

そもそも、身体障害者輸送車とは道路車輌法で定められた形式の車輌を示すようで、
患者輸送車、車椅子移動車の総称として車検証に要件が合った場合のみ記入されているようです。

つい最近、移送サービスを行っている団体から駐車禁止除外指定の更新をしようと
警察署へ相談に行ったら

車椅子専用車は交付まる
回転シート車は不交付ダメ
リフトアップ車は不交付ダメ
セダン車は不交付ダメ

利用を北海道本部へ確認したら道路交通法施行規則によるとのことでした。
今回の法改正で患者若しくは車椅子専用車と記載された車輌のみとなり

道路運送法施行細則第3条の2(5)ウ(サ)
「道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車の登録を受け、現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両」
に基づく車輌しか認めてないようです。

要は車検証に「患者輸送車又は車いす移動車」と明記されてなければ対称にならないということでした。

最近はメーカーの福祉車輌に対する認識も変化して
少しでも、みんなが使いやすいようにユニバーサル化してきています。

私が使用する場合は車椅子のまま乗れた方が便利ですが
座席に乗り移りが可能な方は乗り心地がいいし
事故時の安全もより確保できるという理由で
座席格納方式のスロープ車のトヨタファンカーゴを普段使用していますが
駐禁除外指定の対象外になりました。悲しい

ファンカーゴは後部座席を折りたたんで床下に収納が出来るようになっています。
車椅子で乗るときには座席を床下に収納して後ろからスロープで乗込みます。
座席に乗り移りが可能な方は乗り移って使用します。
一台二役の優れものです。

今回、駐禁除外指定が交付されないことで
空港の車椅子スペースに駐車できなくなってしまいます。

いつも感じることですが使いにくい制度に改正する意図が良くわかりません。
不正防止ということが流行のように踊っていますが
何に対して不正なんだろうかと思うことがあります、

現状を知らない、知っていても字面だけで判断する人には不正かもしれませんが
自然法の中では不正ではないことも良くあります。

駐禁除外指定が何故必要なのか・・
どのような対象者が使用すべきかを考えたら
車検の字面だけではなく内容を理解すれば応えは明確だと思います。

不正防止のという名の下に
本来の利用目的から外れて形式が全ての四角四面社会になっているような気がします。

というわけで、早速改正を求める要望書を警察庁へメールしようかと思います。



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