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2020年06月04日

法務局滞在時間 5分。

令和2年度は2年に一度、役員改正の年
NPO法人の場合、
総会で役員変わりますよと言って承認されてはい終わり、というわけにはいかない。

法人は、法務局に登記することで法人として認められる。
その変更があったならば、登記の変更届をださないといけない。
登記を怠ると過料が科せられる。
知らなかったと済む話ではないらしい。
現在はNPO中間支援団体があり、いろいろ丁寧に教えてくれます。

ということで、法務局のHPをみて
登記申請書類の準備をして、山形市にある法務局に向かいます。
〜〜〜
設立当初、
登記って何なのか、法務局がどこにあるかもわからないことからスタートして
書類に割り印が必要だったり、必要書類が揃ってなかったり、文面が不十分だったりと、
再提出が必要だったこともあり、難儀したことを思い出す。
また持っていくにも山形市まで行かないといけないから尚更、

世の人たちは、これをどうしているのだろうかと、ふと疑問を持っては
お金で行政書士というプロに頼んでいることを知れば、
なるほど行政書士の人はこういう仕事を代行しているのかと妙に納得したりして。

だからといって、当初私たちには人に頼めるお金はないわけで、自分でするしかないのだ。
やれば、できる。できなくはないのだ。
ただ、慣れない言葉や書類が多くて厄介で、面倒で、手間で、、、、それだけだと言い聞かせて書類とにらめっこ、何度も確認して提出して現在の私たち法人がある。
〜〜〜

到着した法務局の登記受付で担当者の方が書類をさっと確認
「何もなければ16日午後に完了します」とのこと
たった3分で終わった。
法務局滞在時間、5分。
会社から法務局まで往復5時間。
今日の私の仕事は無事完了しました。

(令和2年6月3日)



ちなみに定款は「個々の私法人の組織・活動について定めた根本規則」

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

posted by 伊藤和美 at 09:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人運営
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