『水中遺跡保護の在り方について』(報告)[水中遺跡調査検討委員会・文化庁] が公表されました [2017年12月24日(Sun)]
文化庁から『水中遺跡保護の在り方について』(報告)が,10月31日に公表されました.
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/maizo.html この報告は,2012年3月に鷹島神崎遺跡(長崎県松浦市)が国史跡に指定されたことを契機に, 2013年3月,水中遺跡保護に取り組むために文化庁た立ち上げた水中遺跡調査検討委員会が, 行政的指針をまとめたものです. 2016年3月には,中間報告としての『日本における水中遺跡保護の在り方について』(中間まとめ)が公表されており,今回の報告は委員会としての最終報告です. http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/pdf/h28_suichuiseki_hogo.pdf 今回公表された報告は,40ページほどのものですが, 中間報告でまとめられた水中遺跡の定義と現状のほか, 埋蔵文化財行政での水中遺跡の取り扱い方についてがまとめられています. これまで行政(地方公共団体)の担当者からは, 行政的指針がないがために生じていた水中遺跡をあつかう際の「躊躇」や「戸惑い」を実際に聞いてきました. ですので,担当行政,そして水中遺跡保護にとっては,非常に意義のある報告だと思います. 水中遺跡保護にたいする各行政の役割を明確にしたこと, 「もうひとつの水没品」にたいする法律である水難救護法と水中遺跡との関係を整理し,文化財保護法が適用されることを明確化したとは,とくに重要なことです. 報告の内容を仔細にみれば,実際の運用にはまだ不十分な点が多くあります. 海域における行政区分,外国籍の沈没船の取り扱い,地方公共団体の体制整備,実際の調査実施機関(担当行政だけでは無理である現状)など. ただし,繰り返しになりますが, 今までなかった指針が公表されたことは,それだけでも意義深いものです. 報告書の最後には, 「我が国における調査技術の発展や国及び地方公共団体の体制整備の進捗に応じ,本報告で示された内容が発展的に更新されていくよう,今後も関係者の真摯な取組が継続されることを願ってやまない」 と書かれています. 今後の行政の取り組みに期待したいと思います. |