認定NPOへの道C-「寄付金の収益認識」- [2018年04月18日(Wed)]
こんにちは!ママボランのおおつきです。
子供の保育園入園まであと少し ![]() 仕事復帰の不安はありますが、子供の成長は楽しみでもあり。 そんな毎日を過ごしています。 さて、2017年12月12日に「NPO法人会計基準」の一部が改正されました。 これにより、クレジット寄付等、入金の確実性がある寄付は未収計上が原則となりました。 ですが、現状、認定のPSTの寄付は現金基準のままです。 実績判定期間中に受け入れた寄付と活動計算書の寄付に差異がある場合は、差異の理由がわかる書類を添付する必要があります。 この点、NPO法人会計基準委員会では、「会計基準の改正により、活動計算書の受取寄付金が未収計上できるとなれば、認定でも認められるのではないか」と述べられています。 (参照:2016年12月22日第5回NPO法人会計基準委員会「NPO法(認定制度)、所得税法(寄付税制)と会計基準改定の関係について」) 改正された会計基準の適用時期はNPO法人の任意のようですが、今後は認定の寄付も未収計上に変更となるのでしょうか? 気になるところです。 詳細は、こちらをご参考ください。 NPO法人会計基準協議会、NPO法人会計基準が改正されました。 http://www.npokaikeikijun.jp/topics/kaisei_201712/ |